電子書籍の厳選無料作品が豊富!

過去の質問を拝見し、児童扶養手当を全額受給するには、所得で57万、年収130万以下ならOKだということがわかったのですが、


月に手取り10万円のパートなら全額支給の対象になりますよね??

所得57万と言うのは、一体どうやって算出されるのですか?

扶養家族は4歳の子ども一人です。

わかりやすい言葉でご教授いただけたらと思います。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

所得の額、というのは、


お給料による収入がメインになっている場合には、
会社の年末調整が終わったあとで渡されるはずの「源泉徴収票」に記されている
「給与所得控除後の給与の金額」のことです。
さらに、別れた子どもの父親から養育費が振り込まれているときは、
振り込まれた金額の8割の額を、上の金額に足して下さいね。

結局、手取りのお給料の額だけがわかってもどうしようもなく、
ある1年(1月から12月まで)が終わらないと、ちゃんとした所得の額はわかりません。

所得の額が確定しましたら、
そこからさらに、税制上認められている「経費」のようなものを差し引きます。
諸控除(しょこうじょ)と言います。

諸控除には、以下のようなものがあります。
普通の場合は、8万円が一律で差し引かれるだけ、というのが一般的です。

------------------------------------------------------------------------
● 社会保険料に相当する額 8万円(誰に対しても一律で8万円を差し引きます)
● 障害者控除 27万円(おかあさん自身やお子さんが障害者のとき)
------------------------------------------------------------------------

8万円を差し引いた結果が、
児童扶養手当の支給制限にあたるかどうかを見るときの、ほんとうの所得の額です。

この「ほんとうの所得の額」については、
その年の7月以降に児童扶養手当を申請する場合は、前の1年を見ます。
たとえば、今年(平成21年)7月以降ならば、平成20年の分を見ます。
また、その年の1月から6月に申請する場合は、おととしのものを見ます。
今年の1月から6月に申請するときは、平成19年の分を見ます。

以上のようにして「ほんとうの所得の額」が出ましたら、
次の計算式にあてはめると、支給が削られる額(月額)がわかります。

但し、0.0181618という掛け率は、その年その年で微妙に変わりますから、
あくまでも目安として考えて下さいね。
また、扶養親族等の数、というのは、早い話が「お子さんの人数」のことです。

------------------------------------------------------------------------
● 1)
所得の額 ≧ 192万円+(扶養親族等の数)×38万円 のとき
⇒ 全額支給停止

● 2)
所得の額 ≦ 192万円+(扶養親族等の数)×38万円 のとき
⇒ 児童扶養手当の額から、以下の金額を一部支給停止

[所得の額-19万円-(扶養親族等の数×38万円)]×0.0181618+10円
------------------------------------------------------------------------

手取り10万円ぐらいの収入しかないパートタイマーの母親の場合は、
税込み年収がだいたい130万円ぐらいになりますから、
130万円に対する「給与所得控除後の給与の金額」を見てゆくと、65万円になり、
ここから8万円を引いた残り57万円が「ほんとうの所得の額」となり、
この額(57万円)を、上の1)や2)の「所得の額」にあてはめます。

------------------------------------------------------------------------
● 給与所得控除後の給与の金額について(下記のURLの7ページ目)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
------------------------------------------------------------------------

お子さん1人が扶養親族で、養育費をもらっていないと仮定すると、
2)にあたるので、「所得の額」のところに57万円を入れていただいて、
計算してみるとわかると思いますけれど、一部支給停止の額がゼロになるでしょう?
これが「57万円が境目」っていうことの意味ですよ。

ある1年の所得の額[上の1)や2)の「所得の額」]を計算して、
全額支給停止や一部支給停止になってしまった場合は、
翌年の8月分から翌々年の7月分までの児童扶養手当が、全額または一部の額だけ削られます。
たとえば、今年の場合でしたら、平成20年(昨年)の所得次第で、
今年8月分から来年7月分までの児童扶養手当が、全額または一部の額だけ削られます。
 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!!

大変わかりやすくて勉強になりました!!

お礼日時:2009/05/08 19:21

うん?



月の手取りが10万と言うことは、11万ぐらいの収入ですよね。
そうすると、年収は132万円前後ですよね。それで扶養者は1名ならば、一部支給になると思いますが・・・???
ちょうど微妙な金額なので、源泉徴収票などで確かめられた方がいいかも。

ちなみに。

所得とは「収入」から「必要経費」を引いた額で、「収入」はあなたの源泉徴収票の一番大きい金額になり、「必要経費」は「給与所得控除」になります。「給与所得控除」は、収入によって額は違ってきます。
参考URLでは
「収入が130万円(「所得」で、57万円)未満の場合は、全部支給額が支給され、収入が130万円以上で365万円未満(「所得」で、57万円以上で230万円未満)の場合には、一部支給額が支給されます」
となっています。

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/topics/2002/06/tp0626-2.html
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!!

勉強になりました!!

お礼日時:2009/05/08 19:20

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!