プロが教えるわが家の防犯対策術!

最近転職し、条件面には日曜、祭日、隔週土曜日の年96日と記載してありましたが、実際は日曜と恐らく正月くらいの休みで年60日の予定になりそうです。労働基準局にも何度も呼び出しをくらっているそうです。人手が足りないのでしょうがないとは思いますが、契約と異なるので少し納得がいきません。しかし、この仕事を辞めてもこの時代ほかに行く当てもないので、贅沢は言えず、土曜日はアルバイトと思って前向きに頑張っていこうとは考えております。心配なのは、違反しているので何度も労働基準局に呼び出しを受けているわけで、このまま改善されなければ、法的な処置も下されるようで、会社の将来が心配です。法律で正社員の最低休日日数の定めとかありますか?いろいろ教えてください。よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

既存の社員に残業を強いる=人を雇う金が無い。


ロウキからの指導でつぶれるのでは=その前につぶれるかもしれない
土曜日はアルバイト=残業代が稼げると喜べる健康状態ならOK

残業が月 100時間を越えると過労死の危険があります。80時間で注意 60時間越えると今度割り増し額が増えます。 場合によっては時間当たりの有給付与で割り増しが相殺できます。
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法定の最低休日数は週1日ですのでこの点はクリアしています


労働契約に定めていた本来の休業日に出勤をした場合は割増賃金をもらえるはずです、恐らくこのあたりが曖昧で労基に突っ込まれているのでしょうね
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