
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
自衛手段としては、給料の明細書を年金を受給する年齢(60歳頃)まで保管しておくことです。
質問のようなケースでは、社会保険庁による年金記録のずさんな管理に原因があるわけではなく、事業主の犯罪行為ですので、犯罪行為が明らかになった時点で、次の対策(刑事事件?)になるかと思います。
そうはいっても、犯罪を見つけるのは難しいので、例えば、今年度から年金定期便というお知らせが誕生月に来るので、標準報酬月額が記載されていれば、それとの比較である程度判断できると思います。
No.1
- 回答日時:
意図的に天引きしたお金を払っていないのであれば、業務上横領などにもなりえますよ。
忘れていたのは意図的ではありませんね。
民事は罰則とは言いませんが、そのことにより年金が減れば、損害賠償もできるでしょう。
今後の参考のためであれば、極めて初歩的な法律の議論ですから、是非ご自身で学習されることをお勧めします。
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