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法定点検整備について、お伺いいたします。

12ヶ月の点検は法定点検なので、ドライバー又は持ち主(運行管理者)には12ヶ月点検を実施する義務があると記憶しております。

6ヶ月点検は廃止になったようですが、12ヶ月点検は今でも義務ですよね。私が免許を取得したのは随分と昔なので法改正があったのなら別ですが。

一応今でも、12ヶ月点検の義務は有ると仮定して、お話を進めさせて下さい。

無論12ヶ月点検は整備工場などではなくて、自分で実施しても良い訳ですが、法定点検を未実施で車輌を運行した場合には、道路交通法か車輌運送法のどちらかに関する違反になるのでしょうか。

また。違反になる場合は減点とか罰金とかの行政処分は、どのようなものになるのでしょうか。(禁固、懲役、罰金、運行停止などなど)

一部分だけでも結構ですので、車か法律に詳しい方、宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

道路運送車両法・第48条に1年ごとの定期点検整備しなければ


いけないと記されていますが、しなくても罰則はないはずです。
http://www.houko.com/index.shtml
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この回答へのお礼

bagus3様、ご回答ありがとうございました。

ご免なさい、頭が悪くて紹介して頂いたページの使い方が良く分かりません。
難しい法律用語と独特の文書使いで、意味が良く理解できません。

でも、面白そうなページですのでブックマークに登録して、少しづつ勉強してみます、ありがとうございました。

3人以上の方々から、ご回答を頂くと困るのがポイントの付け方ですよね。
申し訳ございませんが、投稿の早い方から順番につけさせて下さい。
全員にポイントを分割してあげられるシステムとかを考えて欲しいと思っています。

お礼日時:2009/05/24 13:28

12カ月点検という点検は今はないと思うんですけど。


自分の記憶では1年点検に法改正されて5年くらいたってると思うのですが。
点検内容も違います。
法定点検なので点検の義務はありますが罰則はありません。
ちなみに日常点検も使用者の義務として法令で定められてますがしている人は少ないと思います。
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この回答へのお礼

EXPACK1000様、ご回答ありがとうございました。

6ヶ月点検が無くなった時に、12ヶ月点検も名前が1年点検に変わったのでしょうか?

名前が違っても意味は同じなので何でも良いのですが(笑)。

確かに運行前点検はしない事が多いですね、私は帰省やレジャーなどで遠出をする時には点検を実施してから出掛けています。

だいたい、これって?していないと言うよりも、知らない人の方が多い様な気もしますけどね(笑)。

お礼日時:2009/05/24 13:10

認証工場経営の整備士です。



12ヶ月点検は義務ですが罰則規定がない為当方にも12ヶ月点検で入庫されるお客さんはまず居ませんね。

まあ現在は『管理者責任』が浸透してきましたので罰則規定の無い物を無理にする必要も無い、という事で『自己責任』において実施しない方が増えております。ただその状態で事故を起こした場合、整備不良等が有ったり更にはそれが有力な『事故原因』となった場合、管理者責任としてかなり大きな『ツケ』が廻って来る事は間違い有りません。保険金の減額や支払い拒否、加害者になった場合には過失割合の増加や点数の割増など。

最近は何もメンテナンスせずともなかなか壊れない車が増えた為ちょっとした点検で代金が掛かると『ボッタクリ』とかぬかす輩が増えましたので、こちらも声高には点検を奨めておりません。その代わりその車で人を殺しても100%あんたの責任だからね、とは思いますが。
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この回答へのお礼

gsbaka1150様、ご回答ありがとうございました。

義務だけど罰則が無いから実施しない、問題ですよね。

私も若い頃にバイクに乗っていた時は実施していませんでしたが(恥)、四輪に乗り換えてから30年間は欠かさずに法定点検を実施しています。

法律で実施が義務で有るのなら、未実施の場合の罰則規定を設けるべきだとは思いませんか?

ただし、整備不良が原因で事故に繋がった場合は、運行管理者の責任が問われると言う事なのですね、勉強になりました。

お礼日時:2009/05/24 13:19

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