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残業する場合
前の会社では
三六協定というものがあったみたいで(あまり詳しく知りません)
残業する場合は事前に書類を提出し、上司の許可がないとできませんでした。

今の会社では、
上司の許可を得ず、自分の判断で勝手に残業するのが当たり前のようです。
三六協定のない会社はこのような状況が普通なのでしょうか?
それとも会社によるのでしょうか?
三六協定でなくても労働基準法で
「上司の許可を得てからでないと残業してはならない」
と決められているわけではないのでしょうか?

私は
「どの会社においても残業する場合上司の許可を得るのが常識」
と思っています。
今後また転職する機会があった場合のために
ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

36協定とは 使用者側と従業員側が 協定を結び労監に届け出た場合、8時間を超えて残業を命じることが出来るというものです。


これが無いと、時間外労働を命じることができませんが、中小企業などでは、協定無しで残業させている場合もあります。
そして、時間外労働は、皆さんの回答の通り、会社側=管理職より命じられるもので、従業員が勝手に時間外に仕事していても残業手当の対象にはなりませんし、自分から管理職に残業します申告しても改めて管理職からの指示が無いと、手当ての対象とはなりません。まあ、なかには、ゆるい会社もありますが。
前に勤めていた会社(事務系)では、残業代稼ぎのため 昼間は適当に仕事して 時間外に仕事をしたがる社員も結構見られたため、残業指示書を様式化しており、指示書を乱発する管理職は賞与等の評価が低く査定されていました。
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この回答へのお礼

36協定がないと残業してはいけないのですね!
参考になりました。ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/06/03 21:42

サブロク協定とは


『「残業代をつけるから、今日は残業してくれ」と社長さんは簡単に
部下に言えません。労働時間は原則として8時間です。その時間を
越えて労働をさせることは禁止されています。たとえ残業代をつけて
もです。同様に「明日、休日だけど割増手当てをつけるから出勤して
くれないか」とも簡単に言えません。
 つまり時間外労働(残業、休日勤務)をさせるには所定の手続きが
必要です。使用者である社長さんと労働者が「時間外労働に関する」
協定を書面で結んで労働基準監督署に届出なければならないのです。』
http://www13.ocn.ne.jp/~srsol/shugyou-sec/36kyou …

つまり、労働者は自分の知らないところで勝手に締結されている
サブロク協定というやつの範囲内で残業を行っているケースが
よく見受けられます。。

上司の許可とは書類にせよ口頭にせよ、社内規定の一つに過ぎません。

ですから、協定がない会社は違法な残業をさせていることになります。

まあ、残業手当が出るならいいか。。。と勝手に解釈する従業員と、
働いてくれているんだから手当くらい出してもと勝手に解釈する会社の
慣れ合いの産物でしかありません。
実際は、その辺を見極めている上司が把握している可能性もありますが。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすいです。ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/06/02 23:16

残業は許可を得て行うものではなく、36協定の範囲内で上司からの命令を受けて行うものです(形式的には)


ですので本来は36協定がなければ残業自体ができないのです。

参考URL:http://www.roumunokotonara.com/36kyoutei.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/06/02 23:16

 


会社の命令で残業をしてるから、長時間残業で死亡した時に過労死だと企業を訴えたり、労災が適応されるのです。

自分から許可を求めて残業してるなら過労で死んでも自業自得と誰も取り合ってくれません。

 
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この回答へのお礼

なるほど。
ありがとうございます。

お礼日時:2009/06/02 23:16

 


常識は「残業は上司の命令」
命令(指示)により残業するのだから「○○が残ってるので残業します」と報告して「では残業してください」と言う指示が出るのです‥‥これを許可と勘違いしてる人がいる。

で、勝手に残業してるのは上司が仕事を放棄してる放任主義か無能な場合です。

 
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この回答へのお礼

許可と言うより、上司の指示が必要なのですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2009/06/02 22:52

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