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ある商店街の無料駐車場での出来事です。駐車スペースにバックで止めようとして車止めにタイヤが当たるまで後退していくと、バキッって音がしてリアゲートに何か当たりました。私の車はワンボックスカー(ハイエース)です。降りて見てみると商店街の看板の枠(鉄骨)にぶつかって凹んでいます。看板は無く枠だけありました。その鉄骨の枠を立てているポールはちょうど各駐車スペースの間にたっていましたので、ぶつかりませんが、高さ1m20cm位のところに水平に鉄骨の枠がありました。車止めまできっちり駐車すると、ぶつかってしまうのです。その高さの障害物にはバックセンサーも感知しません。これって車止めの位置が悪いと思うのです。特殊な大きさの車で無い限り常識で考えて車止めまでバックしますよね?商店街に修理代を請求できるでしょうか?詳しい方よろしくアドバイスお願いします。商店街の担当者はサービスで車を駐車させているし、責任は無いと言い応対も悪くムカツキます。

A 回答 (4件)

はじめまして ayumi000さん



災難でしたね。確かにクルマ止めまで、下がって、上に鉄骨が出てて
へこんだら、怒りますね、私も。

さて、
>商店街に修理代を請求できるでしょうか?
一般的に駐車場内でのトラブルについて、管理者は責任はとりません。
有料の月極駐車場であれば、ある程度の管理者責任が発生する可能性が
ありますが、商店街の無料駐車場ですよね。
これは状況がよくわかりませんが無理でしょう。

>商店街の担当者はサービスで車を駐車させているし、
>責任は無いと言い応対も悪くムカツキます。
ただし、責任はないのですが、うまく立ち回る方法は
あったと思います。
これをやっておけばお金を回収できたというものではないと思いますが。

やってしまいがちなのが、全部駐車場管理者の責任にしようと
してしまうケースですね。交通事故でもどちらかに100%過失がある
ケースって珍しいのです。7対3とか5対5とか。
このケースで言えば、普通に闘えば、管理者0対利用者100の負担です。
そこを何とか、3対7とか5対5に持っていくような形で交渉すべきでした。
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この回答へのお礼

有り難うございました。今後の参考にさせていただきます。

お礼日時:2003/03/21 17:49

車止めは、あくまでも車を止める時の停止位置を運転者に知らせる目安に


過ぎないと思います。車止めが安全確実に駐車出来る事を保証してくれる
物でもないでしょう。駐車の際は地面だけでなく、上や左右にも注意が
必要です。それに、事故が起きないように常に管理されていた駐車場でも
ないようですので、やはり自己責任でしょう。、

私の失敗談ですが・・・
車止めまでバックしたら、リアバンパーが後ろにあったブロック塀に当たり、
バンパーに傷がついた。(かなり古い駐車場で、今の時代の車のサイズに
合っていない。軽自動車向けの位置決め)


車止めが有るからと安心してバックしたら、タイヤが車止めの横を通過して
しまい、衝突。

他の方も仰っているとおり、人身事故でなくて良かったと思います。
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この回答へのお礼

有り難うございました。でも車止めは目安ではないですよ。車止めの設置工事をしている人に聞いたところ、特殊な自動車を除くあらゆるタイプの乗用車が駐車しても後ろにぶつからない様に位置を決めて設置するらしいです。後ろに障害物がある位置では車止めもそれを計算して前に出すそうです。

お礼日時:2003/03/21 17:55

 一つ思ったんですが、これが看板でなくてどこか見ず知らずの子供だったら、どうする気だったのですか?


 人間の命は別かもしれませんが、「ドライバーに注意義務がある」という意味では、子供も看板も同じではないでしょうか?

この回答への補足

全然話の意味が違います。私は車止めの位置が悪いのに何の注意書きもせずに放置していることに怒ってるのです。車止めがあってももちろんバックの確認はします。例えば人がいないか、ショッピングカートなどがないかとか。それでバックして最後の微妙な停止位置を車止めにタイヤを当てて止めるのが普通だと思います。車止めが無ければ問題なく事故もありませんでした。変な位置に車止めがあるから起きた事故だと言いたいんです。もし大きなスーパーなどの駐車場で車止めの位置を現状より20cmほど後ろに下げたら、少なくとも100台中30台は後ろの壁にぶつけると思います。ドライバーに注意義務があるのは百も承知です。客商売の商店街側の無神経さが非常識なんです。

補足日時:2003/03/21 17:34
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基本的に無料なんですよね。

そうならそれに対する損害賠償請求はできません。
もし仮に有料であれば管理者にも、駐車場を維持管理する責任が生じて、若干の過失が問えるかもしれません。しかし無料では無理ですよ。
車止めがあるからその通りにとめただけと言われるかも知れませんが、そもそも運転手には注意義務があります。
車を止めたら急にその看板が倒れてきてぶつかったわけではないんですよね?看板はずっと動かずにあるんですよね?

空き地に車をとめたら、そこにあった木に車をぶつけたというのと同じことになります。納得はできないかも知れませんが、法律上はそういうことになるでしょう。
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この回答へのお礼

有り難うございました。

お礼日時:2003/03/21 17:48

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