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「盗聴器発見器で町の盗聴器をたくさん発見していく」という内容のTV番組を見ました。
そこで思ったのですが、盗聴器や盗撮器って普通に秋葉原やネット通販でも売っていますよね?

○盗聴、盗撮できる機械を売るのは犯罪にならないの?
○盗聴、盗撮できる機械をお店やネット通販で購入することは犯罪にならないの?
○買う人のチェックや登録のような事もしないの?
(特にインターネットで買う人は怪しいと思います)

疑問が多々残りました。
法律とかも関係してくるのでしょうか?
販売、購入が犯罪にならないのらな、盗聴、盗撮はなくならないと思うのですが・・・。

A 回答 (3件)

>販売、購入が犯罪にならないのらな、盗聴、盗撮はなくならないと思うのですが・・・。



そこが、まさに、「穴」なのです。
盗聴、盗撮自体を取り締まる法律は存在しません。よって、そういう機器にご禁制はありません。販売制限や、販売方法の制限も。

ただ、行為自体は、問題です。迷惑防止条例、男性の女子トイレ等への侵入は建造物侵入、電波盗聴などはストーカー防止法、仕掛けるための家宅侵入罪・・・周辺法で結果論として検挙するしかないのが現状です。

なお、某探偵学校等では、テレビでやってるような「流し」の営業は、モラル上禁止しています。あれはテレビの演出としてやってることで。実際にはそんなことしてはいけないし、する奴がいたら、そいつは信用に値しないってことです。逆に盗聴で、警察の事情聴取にあったり、営業差し止め(探偵業は、警察への届け出認可制になっています)ですが、それをテレビでやろうとする、程度の低いディレクターなんかが多いのです。
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盗聴器も盗撮器もそれぞれ小型マイクや小型カメラといった形で販売されています。


これらの販売に制限をかけると、ピンマイクや、テレビ電話用のカメラなどにも制限がかかってしまいます。
携帯にカメラをつけることさえ禁止になるかもしれません。

包丁の販売や購入に制限はかかっていませんよね。
殺傷能力の高い刃物であるにもかかわらず、普通に販売されています。

もちろん、理由無く持ち歩いたり、剥き身のまま持ち歩くことは禁止されており、殺傷目的での使用は当然禁止されています。
同じように、カメラやマイクを持ち歩くこと自体はは禁止されていないですが、明らかに盗撮、盗聴目的の場合はそれぞれの未遂という形で逮捕される場合もあります。

他の犯罪でもそうですが、危ないからといって販売自体を制限するという考え方は危険ですよ。
極端になると、人間がいなくなれば犯罪が起こらないのに、なんて考えの人もいますから・・・。
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被害に有無の証明が必要です


被害届けが警察に出ないと警察は捜査が出来ません
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