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イメージしていた、スカート内とか着替えだけが盗撮でなく、後ろ姿や一部の特定の箇所だけなどでも盗撮になる、事件があると知りました。
盗聴については、そういう言葉がありますが秘密録音というものもあり盗聴とは厳密にないようです。

街で綺麗な人がいた、それを撮影した。
或いは女子高生やら子どもを盗撮(隠し撮り)すれば
=犯罪なのでしょうか。

可愛いからという理由でも、性的な意図でもされた側からしたら違法という感じでしょうか。
スマホが当たり前の今、このような問題は多くないのでしょうか。

A 回答 (4件)

盗撮の法令としては各都道府県が定めた「迷惑行為防止条例」があり、


例として東京都では以下の内容のように"盗撮"として定義されています。

「盗撮とは、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、 人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、 又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること」
※東京都の迷惑防止条例より引用

つまり盗撮においては"正当な理由がなく"被写体もしくは場所を撮影し、
撮影する人の欲求だけを満たす行為となっている為、
違法行為になり得ます。


これに対し、隠し撮りとは
盗撮と似たような意味に捉えられてしまいがちですが、
盗撮の理由とは逆に、正当な理由がある場合を含みます。

被害を訴える為の証拠資料集めの一つとして"隠し撮り"をしているので、
これは正当な理由がある為、盗撮とは言えないでしょう。


盗聴と隠し録りも同じです。
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>街で綺麗な人がいた、それを撮影した。


>或いは女子高生やら子どもを盗撮(隠し撮り)すれば
=犯罪でしょうか?

撮っただけでは犯罪にはないらない。
撮った写真を切り取って拡大してネットなどで利用したら犯罪です。

https://gentosha-go.com/articles/-/30259?page=2& …


ちなみに盗聴については盗聴という行為自体は犯罪になりませんがそれに付随する行為が犯罪となる可能性があります。
その行為とは、

録音機を設置するために他人の住居等に侵入する行為
盗聴器を設置するために他人の家具・家電等を壊す行為
携帯電話の通話内容を盗聴する
傍受した無線通信の漏洩又は窃用

が犯罪なります。
また、盗聴が違法に収集された証拠でも、余程悪質でない限り、裁判の証拠として認められます。

https://szoh-law.jp/2022/08/16/himiturokuonn-iho …
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盗撮とか盗聴は犯罪臭がします。

写される対象、録られる対象が気づかないうちに写される・録られる点では同じですが、盗撮や盗聴は写す側、録る側に何ら正当性のないものです。スカートの中のほか、入浴中とか性交中の音や映像はたいていはそれに当たります。

容疑者が逮捕されたあと、その容疑者に気づかれないように事前に撮られた動画がニュース映像で流されるのは隠し撮りで、マスコミがあるがままに報道するためと言う大義名分があります。

>街で綺麗な人がいた、それを撮影した。
>或いは女子高生やら子どもを盗撮(隠し撮り)すれば
>=犯罪なのでしょうか。

人には肖像権があるので、本人が嫌がっているのを無理に撮ると犯罪ですが、公衆にさらしている姿を気づかれずにとって自分だけで保存管理するなら特に犯罪では無いです。しかしそれを本人に無断で雑誌・新聞・テレビなどに発表すると肖像権の問題で訴えられることもあります。

>可愛いからという理由でも、性的な意図でもされた側・・・

撮られる本人が嫌がっているかどうかが全てです。かわいい子がいた場合、本人に断って撮るなら全く構いません。
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これって 被害者優先なので 被害者次第

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