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会社の公告方法を電子公告に変えたのですが、電子公告は何日間掲載すればよいのでしょうか? 法律で決められているのでしょうか? 詳しく解説しているページをご存知でしたら教えてください。

A 回答 (1件)

電子公告は自社のホームページなどに掲載しておこないますが、掲載したファイルが正常に閲覧できるか、または改ざんされていないかなどを電子公告調査機関に調査してもらう必要があります。



掲載期間については、法定公告は主に会社法に従ってさまざまな関係者に通知をする手続きを定めているため、公告内容に該当する会社法の条項を確認する必要があります。

(例1)資本金の減少をする場合・・・会社法449条
公告方法が電子公告でも官報公告は必須です。そして債権者への個別の通知も必要ですが、電子公告会社の場合、官報公告に加えて電子公告も行うと通知を省略できます。そして公告期間は条文により最低1ヶ月間は必要です。
通常は官報掲載に併せて電子公告も開始することが多いようです。

なお、異議申述の期間は官報文面では「本公告掲載の翌日から1ヶ月以内に…」となっており、例えば6月10日官報掲載だと、電子公告の文面の6月10日付とし、6月11日午前0時から1ヶ月(7月10日午後12時まで)調査を受けることになります(7月10日が日曜の場合は月曜(平日)の午後12時まで調査を延ばす)。

また、掲載日6月10日も調査対象にできますが、電子公告の調査開始は0時なので、掲載を前日(9日)にする必要があり、掲載日付と文面の日付が合わない時間帯が生じ心配することになるかもしれません。

(例2)臨時株主総会招集のための基準日公告をする場合・・・会社法124条
この公告は根拠条項により、電子公告だけ行えば足ります。
基準日設定公告は、その基準日より2週間前までに公告しなければなりません。
日刊紙や官報では2週間前までに1回掲載すれば足りますが、電子公告だと通常は基準日の2週間前までに取締役会を開催し、その翌日午前0時に開始して、基準日当日の夜12時まで行います。なお、文面の日付は基準日までの調査期間が2週間あれば取締役会の日付でも、翌日の日付でも問題ありません。

例えば6月11日(木)が取締役会だと、12日午前0時調査開始~26日(基準日当日)午後12時までの15日間が最短と考えられます。
なお、電子公告の調査開始・終了は土日でもよく、基準日も土日でもOKという解釈です。

調査機関のホームページに詳しい資料を見つけましたので参考にしてみてください。

参考URL:http://n-koukoku.com/0110%20service/01%20hituyou …
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この回答へのお礼

詳しい回答をいただきありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2009/06/26 06:23

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