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10年前に祖父が亡くなりました。母が既に他界してたので、相続対象は自分と姉、叔父(亡母の弟)、叔母(亡母の妹)の3人。財産はなかったので、叔父が財産放棄の委任状を取りまとめてくれました。その叔父が昨年他界。借金があったので叔父の財産放棄の手続を済ませました。ところが叔父名義の建物が借地の上に建っており、地主からタイトルの訴えが来ました。訴状から建物には祖父名義の部分もあり、叔父が実は財産放棄していなかった事も判明いたしました。地代は叔父が平成19年までは支払っていたようです。残念ながら10年前の委任状コピーを誰も残してなくて、叔父の家族に委任状探してもらいましたが見つかりませんでした。コピーを残しておかなかった自分が甘かったのですが、急にこんな話納得できません。今からでは祖父の財産放棄はできないのでしょうか?アドバイスよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

財産放棄とおっしゃるのは相続放棄のことだと思いますが、その前提で回答しますと、祖父が亡くなった際に相続放棄の手続がされていたのであれば、仮に祖父名義のままの建物が存在していたとしても、あなたは相続人ではありませんので、その建物も相続しておらず、建物収去土地明渡の義務もありません。



祖父が亡くなった際に相続放棄手続がされていない場合には、相続放棄の期間は3か月ですので、原則として相続放棄はもうできませんが、財産の存在を知らなかったなどの事情がある場合には例外的に3か月経過後でも相続放棄ができる場合もあります。10年も経っているのでどうかわかりませんが、今からでも相続放棄が認められる可能性もゼロではありませんので、弁護士に相談して相続放棄を試みると良いのではないかと思います。

相続放棄は家庭裁判所に書面を提出して行わなければなりませんおで、委任状コピーがあっても証拠にはならないと思います。自分の相続放棄の手続がなされているかどうかは家庭裁判所に問い合わせるべきです。
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この回答へのお礼

早速わかりやすいご回答、誠にありがとうございます。相続放棄を試みてみます。

お礼日時:2009/06/19 21:51

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