あなたの習慣について教えてください!!

著作権について質問します。

学校の黒板に子供が描いた想像力豊かな絵、もしくは、作文など。

先生が断わりなく消しました。

著作物としては要件を満足しているし、先生の行為は著作権侵害とも思えます。公共物破損とも考えにくく、よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

改変ではなく、「消した」のなら、著作人格権への侵害には当たりません。

著作人格権は、同一性の保持がキーになるように、改変に対してのもので、2次著作権者や出版権者などが、複製(出版もこの中のひとつです)する際に、勝手に内容を変えない、というためのものです。
また、財産権等他の著作権やその周辺の権利についても同様で、道義的な問題はともかく、絵画の原画をその所有者が燃やしてしまっても、著作権の見地からは著作権者は何もできません。

ご質問の状況は、「著作権」ではなく、憲法で保障された「表現の自由」について争われるべき内容かと思います。

ご質問の状況は、「著作物」としての要件は満たしているように見えますが、著作権で保護される範疇ではありません。著作権は、モノとしての創造的な創作物そのものを保護するモノではありません。

ご質問の状況で、その絵画の物理的なモノ(=黒板)は、誰の所有者でしょうか? その所有者本人や許諾を得ているモノが、黒板そのものやその上の絵画を破壊することに制約はありません。
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http://www.city.kawasaki.jp/16/16housei/home/rei …
川崎市の条例ですが、上記より抜き出し
(施設等の管理)
第35条 校長は、学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を総括し、所属職員に分担を命じ、その保全に努めるものとする。
以上抜き出し終わり
たまたま、検索したら上記のモノが出てきましたが、どこの市町村でも同様な条例を作っていると思われます。

黒板が授業で使えるようにしておくことは、校長および、所属職員の義務となっております。
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学校内の財産管理及びその処分の執行などに関しては、校長ないし、教員に任されている。


まぁ、合理的な判断のもとという、制限条件は付きますが。

管理と処分の範囲内において、黒板に書かれたものを、次の授業を行うために、消すのは合理的な行為だと考えられます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2009/06/23 14:21

著作権侵害には該当しないと思います。



子供が描いた絵や作文を勝手に写真に撮って公表するなどの行為があった場合は複製権の侵害に当たりますが、著作物を消してしまう行為は著作権の侵害には当たらないと解釈できると思います。(著作権のは様々な権利がありますが、いずれの場合も著作物が存在することが前提になりますので・・・。)

では、別の違法行為に当たるのかどうかということになると、N0.1さんがおっしゃるように、状況が見えないと何とも言えません。

例えば、休み時間に子供が黒板に絵を描いてしまった場合は、次の授業に支障があるため教師が消すことは正当な行為だと思います。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

著作権には複製権等の財産権のほかに、精神的な権利の著作者人格権があって、著作物の同一性保持権がその1であると理解しています。

著作権の場合、たとえ著作権を侵害した二次的著作物であっても保護対象になるくらいですから、断わり無く消す場合、著作者人格権を侵害していると思えます。

これに対抗できる法的な根拠を示した判例等があればご教示ください。

次の授業に支障がある、ということであれば公務執行妨害かなにかでしょうか。

補足日時:2009/06/23 12:45
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これだけの文章では「先生が断りなく消した」行為についてなんとも言えないなぁ. もっと状況が見えないと....


ちなみに, 具体的に著作権のうちの何の侵害であると思ったのでしょうか?
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