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父と母は折り合いが悪く、ただいま離婚の危機です。

私は家事をせずに遊びほうけていた母が大嫌いで、父についていくつもりですが、父から相談を受けました。

母の生命保険(郵便局)を60歳満期まで父が払って、今後5年毎にで満期のお金が200万出るようです。解約すると、一生の生命保険契約がなくなりその分5年ごとに支払われるお金が一括で払われるそうです。

母はこんな生命保険かけてもらってもうれしくない、と言いました。父はせっかく支払ってあげたのにも関わらずそんなこと言われたので解約してやると言ってます。父が契約し、全額支払ったので、父が解約できるのでしょうか?母はみすみすお金を渡すようなことはしないと思うので、父の希望でこっそり解約してやろうと思っています。果たしてそういうことはできるのでしょうか。母が関わってこないと解約できないでしょうか?

A 回答 (4件)

No.1です。


契約者が父親様ならば、父親様が解約することができます。
一般的には、被保険者の同意がなくても解約可能です。
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多くの生命保険では、被保険者の変更はできません。


また、途中解約は条件が不利になることが多いです。
一方、受取人の変更は第一回目の支払いがなされる前には、契約者が自由に変更することが可能なはずです。
といいますか、質問者様の契約においては、第1回目の支払い時に年金受取権の贈与がなされたとして、贈与税の申告がお母様に必要になります。
(実際には夫婦であれば、申告で納税は猶予可能なはずですが、でも、申告自体は必要なはず。)
贈与が発生するから受取人は自分に戻す、と、お父様が契約変更をなさることが一番簡単だと思われます。
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専門家さんの回答のあとに素人が書くのも変ですが・・・・・・。


補足なさったほうがよろしいかと思います。

保険には、契約者・被保険者・受取人の3者の関係があります。
そして、今、被保険者と受取人がお母様と読めますが、契約者はお父様なのではありませんか? その確認をなさって補足されてはいかがでしょうか?
あと、満期(60歳)は、今よりも後なのでしょうか?

(離婚に伴って、財産分与の話し合いが必ず生じます。
保険の存在は既にお母様も認識されている以上、勝手に解約することは離婚の話し合いを複雑にするように感じました。)

この回答への補足

ありがとうございました。

60歳満期は過ぎて、65まであと2年で一回目の200万が出ます。
その後4回200万ずつ払われるそうです。(1000万の払い込みです。)
契約者は父、被保険者と受取人は母になっています。

契約者だから、本人(父)が解約できるのではないか、とのことです。
元は父のお金ですから・・・。

補足日時:2009/07/09 01:10
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保険は、保険料を誰がはらっていようとも、保険契約者のモノです。


契約者が母親様ならば、解約できるのは母親様だけです。
これは、契約したのが父親様でも同じです。

ただし、契約してから5年以内ならば……
父親様が母親様の名義を勝手に使って契約したことそのものが違法なので、この契約は無効です。従って、最初から契約がなかったとにして、保険料全額の払戻を受けることができます。
ただし、かんぽ生命が、そこまで融通をきかせるかどうか、分りません。
また、有印私文書偽造・同行使の疑いが生じますが、保険金や給付金を受け取っていなければ、そんな問題にはならないでしょう。

5年というのは、不正契約の商法上の時効です。
5年が経過して、正常に機能している契約は、その契約自体が正当な契約になってしまいます。
つまり、たとえ、父親様が母親様の名前を使って契約した保険であっても、母親様が契約者であることが正当であることになります。

杓子定規なことを言えば、以上のようになりますが、一度、かんぽ生命の担当者に相談されてはいかがでしょうか。

この回答への補足

ありがとうございました。

60歳満期は過ぎて、65まであと2年で一回目の200万が出ます。
その後4回200万ずつ払われるそうです。(1000万の払い込みです。)
契約者は父、被保険者と受取人は母になっています。

契約者だから、本人(父)が解約できるのではないか、とのことです。
元は父のお金ですから・・・。

補足日時:2009/07/09 01:15
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