
お台場の1/1スケールのガンダムは、ネット上で工作物だと言っている方が多いようです。
私の考えでもガンダムは屋根が無く、したがって建築基準法の定義では建築物ではなく、よって建築基準法第6条に基づく確認申請も必要ないかと思えます。
しかし、下のリンク先の画像によれば、ガンダムは建築主事による確認を受けているようです。
そうであれば、ガンダムは、なぜ確認申請が必要になったのでしょうか。
建築基準法に詳しい方、あるいは事情を知っておいでの方、教えてください。
http://blogs.yahoo.co.jp/ungarunga/40902262.html
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
工作物という前提なら、
工作物でも確認申請が必要なものがあります、
高さに基づき指定される工作物の「装飾塔、記念塔の類」かなと思いますけど、4m以上の物は確認申請が必要です、ガンダムは18mありますので。
工作物ではないのであれば
大規模な木造以外の建築物で
鉄骨、鉄筋コンクリート、ブロック造等
階数≧2又は延面積>200m2に該当するのかなとおもいます。
この回答への補足
工作物であるなら、ご回答のとおりの条件で必要になってくるのですね。(法88条1項→施行令138条に示してあったのですね)
法6条のところしか見ていなかったので分かりませんでしたが、ようやく分かりました。
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