これ何て呼びますか Part2

ねんきん特急便がきました。
現在厚生年金をおせめて25年300か月です。
19歳で就職してから今日まで給料明細書はすべてとってあり、
ふと前年のある月をみたら厚生年金として給料より引かれている
金額とねんきん特急便の納付額が違い、とりあえず10年分チェック
したところ、金額が約半分(例えば給料の年金差引が¥42000としたら
¥28000しか納付していないのです)ボーナス月は特に多く、年間の差引額と納付額は220,000にもなります。10年で1,800,000違うのです。
厚生年金は会社が半分負担と聞いた事がありますが、倍とすると3,600,000違う?と思って良いのですか?今までまだ年金なんて先のはなしと関心がなかったのですが、無知でお恥ずかしいのですが教えてください。あと会社から旅行積立と言って毎月¥2000天引きされてます。
この10年旅行に行かずお金も戻らないので、会社に引かないよう要求したのですが10年分の積立は会社の忘年会ですべて使ってしまった、会社の懇親に使ったのだから戻せないとの事。給料から天引きなので税金もかかってるし、年1回の忘年会といわれても明細も何もなし、天引きされたお金は会社の当座にはいってます。当初は積み立てて海外旅行に行くというのがはじまりでしたが、いつのまにか懇親会費に変わってました。お金は戻らないのでしょうか?

A 回答 (4件)

ねんきん特急便ではなく、年金定期便でしょうか?50歳未満ですね。


封筒の色は何色でしょうか?もし、オレンジ色なら要注意です。改ざんされている可能性があります。
また、給料明細の差し引かれているのは、年金だけでしょうか。例えば、年金差引が¥42000は健康保険料は含んではいないでしょうね。
個人負担分が¥42000ということは、その月のあなたの給料は、約55間円位の筈ですが、そうでしょうか。健保も含んでいれば約35万円えす。¥28000なら、約35万円位です。従って、健保も含んでいる公算が大ですから、もう一度給料明細を確認して下さい。

定期便に書かれている納付額は、被保険者個人分だけです。給料額を基にして、標準報酬月額に一定の料率を掛けたものです。
従って、年金差引が¥42000で全額厚生年金の保険料ならば、その月の納付額が¥28000では、全くおかしいですね。健保も含んでいればこんなものです。

以上チェックの上、疑問ならば、直ぐ給料明細を持って、社会保険事務所に駆け込んで下さい。誰かが改ざんしているしています。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
社会保険事務所に行ってきます。給料額は55万位でお察しの通りです。
健康保険料は給料明細に別にあり、別に差し引いてあります。

お礼日時:2009/07/04 08:29

> 現在厚生年金をおせめて25年300か月です。


多分同世代だと思いますので言いますが、「25年300ヶ月」を見たら、50年間の加入と思ってしまいました。「25年=300月」と言う意味ですよね。

> ねんきん特急便がきました。
一般に、今年から誕生月に届くのは「ねんきん定期便」ですよ。
昨年は「ねんきん特別便」

> 金額が約半分(例えば給料の年金差引が¥42000としたら
> ¥28000しか納付していないのです)
> ボーナス月は特に多く、年間の差引額と納付額は220,000にもなります。
厚生年金基金に加入していると言う事はございませんか?私も10年程前まで厚生年金基金に加入していたのですが、例えば昭和57年6月~の月額保険料を当時の表で確かめると、標準報酬月額150千円の方で国に納める額は
 厚生年金(特例第一種) 5550円[基金に加入している男性]
 厚生年金(第一種)   7950円
この様に異なっております。私の記録も特例第一種での値ですが、給料から引かれている厚生年金保険料は第一種の方の金額だったはずです[25年以上前賃金台帳を引っ張り出す気になれないので]。
更に時代が下ると、各基金の財政状態に保険料率が変更できるようになったため、通常(厚生年金基金に入っていない人)の保険料と、厚生年金基金加入者が国に納める保険料(ねんきん定期便での印字額)との間に大きな差額を生じる様になりました。
また、基金は独自の給付を行う必要が有り、その給付内容によっては、厚生年金法に定める本来の保険料額を超えた保険料徴収が可能となります。上記例で言えば、国5550円+基金2400円=徴収保険料7950円では無く、国5550円+基金2400円+特別加算550円=徴収保険料8500円と言う事も可能と言う事です。
ですので、基金加入者であれば、一概に間違っているとはいえません。

> あと会社から旅行積立と言って毎月¥2000天引きされてます。
(略)
>いつのまにか懇親会費に変わってました。お金は戻らないのでしょうか?
会社を相手取って訴えるしかないですね。
本来、労働基準法第24条により、会社は法に定めのある「社会保険料等」や「所得税」の類と、法に定めた一定の手順を踏んだ上での「積立金」等以外は、賃金から控除する事は出ません。
その為、社内旅行・懇親会・互助会等々の名目で賃金から控除するのは労働基準法違反なのです。
ですが、実際には一々、給料明細書と引き換えに現金を会社に渡すのは労働者側も面倒だから、賃金控除をしても文句は言いませんよね[本音は別にして]。
当然、各労働者毎にその意思を確認しなければ、会社は目的外での支出(旅行のはずなのに忘年会)は問題です。更に、その記録が一切無いのであれば、着服の疑いもあります。会社側がその非を認めず、適正な支出をしたのだから、返金しないというのであれば、司法に訴える事となるのが世の常識です。但し、あなたの身分がどうなるのかは誰にも判りません。
尚、忘年会や懇親会の費用を会社が持つ必要は無いので、私が担当であれば、そのときの費用を払えば、返金に応じますね。つまり、差し引きゼロ。あなたの負け。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございます。
社会保険庁に行って確認してみます。
旅行積立件:忘年会や会社の行事は会社の福利厚生と思ってました。
同僚達や友達も同じで給料から差し引かれたのは、財形積立貯金と
同様に自分の財産と思ってます。年1回の忘年会が福利厚生と思って
ましたので、会社が個人の財産を着服してるのかと思ってました。
旅行は全くなく一人¥240000の行方もわからない。無知でお恥ずかしい
のですが、社員全員の金額からすると結構な額でしたので相談させて
いただきました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/04 08:49

初めまして 二児の母です。



貴方にとっては、厚生年金も会社の旅行積み立ても 同じ様にとらえていますが、別々に考えて下さいね。
納める場所が違います。

厚生年金については、今迄の給料明細があるのですから、社会保険事務所に持参して、確認しましょう。
その際、もしかしたら、身分証明が必要かもしれませんから、免許証や印鑑、年金手帳は必須アイテムです。

会社の旅行積み立てと言うのは、会社によってでしょうから。。。
旅行 と題しているだけで 会社の親睦や冠婚葬祭等に運用しているかも知れません。
それをわざわざ 明細なんて会社は提示しません。
わたし自身 会社の事務をしていましたが、明細を提示する事もありませんでしたし、求める事もされませんでした。
月々2000円ですよね? 年間24,000円。
お葬式等で花輪を出せば 24,000円では足りません。
忘年会も 男性だったら 1万円にはなってしまいますしね。
戻らない事が多いですよ。
組合長さんはいらっしゃらないのでしょうか?
その方がご存知だと思いますよ。
    • good
    • 0

はじめまして、よろしくお願い致します。



年金の金額は会社との折半、また所得によって厚生年金額は計算されるので、ほぼ間違いはないと思われます。

不満がある場合。社会保険庁に行って調べて貰いましょう。

話は、慰安旅行になりますがあなたも10年間旅行を行かないので文句を言うのであれば行けば良いと思います。(1回ぐらいは)

忘年会にも出席して、これから元を取り戻しましょう。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報