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仕事で他県に長期主張に来ていて免許証を紛失した知り合いがいますが、再発行をしてもらえるのは元の県管轄の免許センターでなければ再発行できないのでしょうか?主張に来ている管轄の県では駄目なんでしょうか?

A 回答 (2件)

現住所(住民票)が現在地と同じなら、今いるところで再発行できます。


本籍の記載された住民票を持って、免許センターに行って下さい。

住民票を移してない場合は、住民票がある地域の免許センターでしか手続きできないと思います。
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だめみたいです。


それぞれの都道府県の公安委員会の管轄です。

参考URL:http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menky …
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