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Windowsのマイコンピューターの「フロッピーディスクのフォーマット」欄には、『MS-DOSの起動ディスクを作成する』という項目がありますが、

そこで作成した起動ディスクを使用し、『"他のPCやマザーボード"のBIOSのアップデートに使用する。』ことはライセンス違反でしょうか?
(この起動ディスクを他のPCで使用することにより、Windowsの起動ディスクのライセンスに違反しますか?)


よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

起動ディスクだけではWindowsは使えないので、起動ディスクを流用することは違法ではないと思います。


起動ディスクとCDを使ってインストールを行い(ここまでは問題なし)、同じライセンスキーを使って認証を受けた場合に違法となります。
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この回答へのお礼

なるほど、起動ディスクを使うことは問題はないようですね。

ご回答、ありがとうございます。

お礼日時:2009/07/11 18:46

質問の内容で何処まで含まれているかを明確にしないと判断し難いように思います。


フォーマット時の『MS-DOSの起動ディスクを作成する』には起動に必要な最低限度のファイルが保存されます。このファイルにも著作権がありますので他人に渡せば法律違反になると思います。
Windowsのライセンス契約違反とは別次元の著作権法の違法行為にあたるのではないでしょうか?
MS-DOS起動用のフロッピーディスクを作成するにしても他のPC用ではなくそのPCで運用するためであると解釈しなければならないのではありませんか?
但し、Microsoftはこの程度の流用で損害賠償を請求しないと思いますので許される範囲と考えられます。
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この回答へのお礼

やはり、そのPCで使用が目的でしょうね・・。

でもこの場合、DOSをHDDにインストールしているわけではないので、大丈夫と思っていました。普通の著作物であれば、このようなことは、私的コピーの範囲だと思います。

何かトラブルがあった時、それを回避するために、「裏技」というものを使いますが、ソフトウェア関係で『裏技』を使う というとたいていはライセンス違反ですよね…。きついものですね…。
古いPCのBIOSのアップデートの際は、「FreeDOS」を利用したいと思います。


ご回答、ありがとうございます。

お礼日時:2009/07/12 13:39

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