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2ヶ月での離婚から始まり、親権は自分がと強気な男・・・・。と相談に乗って頂いて、またか・・という感じなのですが、また、ご鞭撻お願いしたいのですが、おねがいします。離婚協議中の妹は、産後1ヶ月ちょっとと言うこともあり、無収入です。まだ、離婚が確定してる分けではないので、申し立てれば相手から生活費は貰えるはずなのですが、相手の話では、突然離婚を言い出したのはそっちな分けで、市の弁護士にも相談したら、当面の生活には困らないから離婚を申し出られたんでしょうから、生活費は払わなくていいでしょうと言ってたから払わないと言って来てるのです。明日、妹は、行政書士へ相談に行った後、家裁へ行くと言っていますが、今、親からの援助等で生活しており、実際の所は明日の食事代もない様な状況なのですが、親の援助と、私(義姉)達の援助で生活するしかないのでしょうか?離婚が成立すれば、色々な国の支援も受けられるのでしょうが、相手が生活費を払わないとなれば、その事でも相手ともめて離婚成立に相当な時間が必要になり、妹の負担も大きくなるばかりです。相手からの生活費を支払って貰う以外ないのでしょうか?

A 回答 (2件)

大原則は、弁護士の言う内容がイコール裁判所の決定。

。。
ではありません。
一般人がよく勘違いするところです。
こちらの弁護士の話とを検討し、裁判所が検討し、結果を発表するのです。
相手が法律のプロの話すことを間にうけている以上、こちらも同等な方法で臨むほかはないでしょう!
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金の面で揉めるなら、ちゃんと離婚弁護士を立てて順序良く処理したほうが宜しいのでは?



あくまで民事なんで、相手が払わない、あなたたちに払わせる能力が無いとなると全く何も出てこないと思いますけど。

>色々な国の支援も受けられるのでしょうが、

無理じゃないかな? 親が健在なんだし。

>相手が生活費を払わないとなれば、その事でも相手ともめて離婚成立に相当な時間が必要になり、妹の負担も大きくなるばかりです。

少し締め上げられたくらいでビビるようなら、いいように足元を見られると思いますけど。妹さんは戦う決意をしたんじゃないんですか? だったら妹さんが頭下げて回らないとダメですよね。離婚ってのは我侭通すために騒いで見せているだけだったりしませんかね。その辺の見極めは必要ですよ。自分で戦わない人だと周囲がバカみるだけだったりしますし。
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