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わからないところが3点です。
1、定款はB5版で作る必要があるのでしょうか?
参考にしている他社の定款がすべてB5版なので。
2、法定利益準備金の法定額とはいくらになるのでしょうか?有限と株式では違ってくるのでしょうか?
3、正直、有限にするか株式にするか、迷ってます。
  ある人に聞くと、税的な優遇から最初は有限の方がいいとのことですが、税的な優遇とはどういうことなのでしょうか?
又、その他有限と株式での違いは資本金以外にどのような点が上げられるでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

 定款はB5(実際にはB4二つ折り)でもA4でも構いません。


 私自身では最近はA4で作ることの方が多いです。
ただ、有限会社ですとB4二つ折りですと1枚に納まるが、A4だと2枚になるような場合にはB4のほうが良いかも知れません。
 2枚になる場合には割り印をしなくてはならないのですが、これを忘れる人が多いのでこのような場合には割り印の要らないB4にしています。
 株式と有限とどちらがよいかということですが、登記からみると有限の方が良いでしょう。
 株式ですと2年に1度役員変更の登記をしなくてはなりませんが結構負担だと思います。有限ですと設立の登記をすれば変更の無い限り登記の必要はありません。

 
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この回答へのお礼

大変おそくなりました。アドバイスどうもありがとうございました。

お礼日時:2003/05/12 09:08

補足になりますが、


株式のほうが業種によっては対外的に信用されますので資金的に余力があるのでしたら株式会社にしたほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

お礼日時:2003/04/07 21:27

1.特に規定はありませんが、一般的にはBサイズで作成されています。



2.利益準備金は、資本準備金と合わせて、資本金の4分の1に達するまで、利益準備金を積み立てなければならないと規定されています。
毎期の積立額は、配当金や役員賞与金のような社外流出金を10分の1以上です。

3.資本金が1000万円以下の場合(有限会社の場合)、設立から2年間は、消費税の納税義務がない免税業者になれます。

それ以外に、株式会社と有限会社での、税法上の違いはありません。
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この回答へのお礼

簡潔且つ具体的で大変参考になりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2003/04/07 12:27

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