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事情があり、これまでは会社員として勤めていましたが退職して、ほぼ同時期に2社起業させることになりました。

その2社は、ほぼ系統の違う会社なのですが、どちらにしても私が両方の代表取締役になることになります。

できれば「受給資格者創業支援助成金」や「地域創業助成金」などを申請し助成を受けたいと思っていますが、私一人が2社をほぼ同時に立ち上げた場合でそれぞれは助成金の受給資格がある場合、その2社とも助成金をもらってそれぞれの資金にすることはできるのでしょうか?

同時期だったらダメとか、この助成金は1人1回しか受けられないよとか、1人に対しての限度額があるとか、何か問題点となる部分はありますでしょうか?それとも、2つ分の申請をしなければならないからただ2倍めんどくさいだけなものでしょうか??

A 回答 (1件)

無理でしょう・・・


以下ご参考ください。

「受給資格者創業支援助成金」
【主な受給の要件】
(1) 次のいずれにも該当する受給資格者(その受給資格に係
る雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上ある者に限ります。)であったもの(以下「創業受給資格者」といいます。)が設立した法人等※の事業主であること。
  法人等を設立する前に、公共職業安定所の長に「法人等設立事前届」を提出した者

  法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上である者

(2) 創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事するも
のであること。
(3) 法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者
であること。
(4) 法人等の設立日以後3か月以上事業を行っているもので
あること。
 ※  法人等の設立とは、法人の場合は法人の設立の登記等を行うことをいい、個人の場合は事業を開始することをいいます。

 その他の詳細については最寄りのハローワークにお問い合わせください。

【受給額】
(通常地域)
創業後3か月以内に支払った経費の3分の1
支給上限:200万円まで
(開発地域)
創業後3か月以内に支払った経費の2分の1
支給上限:300万円まで
開発地域進出移転経費
・助成金の支給は2回に分けて行います。

○受給対象となる経費
設立・運営経費
職業能力開発経費
雇用管理の改善に要した費用

【問い合わせ先】
各都道府県労働局
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この回答へのお礼

詳細にご説明いただき、ありがとうございます!
早速明日にでも労働局に聞きにいってきます。

お礼日時:2009/08/05 02:52

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