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解雇された場合の給与支払いについての質問です。

彼は、2009/07/10の時点で会社に来なくなってしまい会社はやむを得ず
彼を2009/07/15付で解雇という形を取ったそうです。

ここで、月の給与の締め日が月末だった場合、2009/06分の給与が会社から彼に解雇扱いであるため支払われないというのはあり得るのでしょうか?
また、支払われなかった場合、それは法律的に正しいのでしょうか?

ご教授お願いいたします。

A 回答 (3件)

給与支払いが、銀行振り込みなら、振り込み手数料が掛りますから、無断で出勤してこない奴に、余分な経費は使いません。



欲しければ、貰いに来いです。給料は保管されています。ですが、半年以上受け取りにこなければ、未払い金で決済されます。

解雇は当然です。労基法にも、3日、無断欠勤は懲戒解雇を認められています。

欲しければ、受け取りに行き、さんざん厭味を聞きに行くことです。

あなた自身のことですか?それなら、世間を甘く見すぎていますね。

法律云々を言う前に自分のとった迷惑行為を反省するんですね。

この回答への補足

解答ありがとうございます。
すみません、言葉足らずで。
私が問題としていたのは、振り込むか振り込まないかではなく
会社が解雇という理由で就業した事実があるにも関わらず賃金を
支払わないという理屈が法律上通るのか?という事を聞きたかった
だけです。
(因みに、解雇はほぼ当人の責によります。その人は
遅刻当たり前、就業態度も会議中に寝たりしてとても社会人に
あるまじき行為で最終的には病気で行けませんとだけ行って、
社会的礼儀をせずに来なくなってしまったらしいです)

補足日時:2009/08/07 23:57
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>支払われないというのはあり得るのでしょうか?



正しいか正しくないは別にしてありうるでしょう。


>法律的に正しいのでしょうか?

払うべきものを支払っていないのですから違法です。

正確には7月の半月分の給料も支払われるべきですし、
解雇の理由が本人の責に負うべきものでなければ、
解雇予告手当も発生します。
http://www.mori-office.net/new_page_88.htm

あとは、彼次第。ということになります。
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「支払われない」というのは正しくないですが、


「会社に来なくなってしまった」という事がありますから、
「退職直後の給与支払は退職手続きと並行して行う」という事で、
「会社に取りに来なさい」という主張は可能です。
「振り込んでまで払う義務は無い」というのは過去にたくさん例があります。

「振り込んで欲しい」「会社に取りに来い」で争い(裁判含む)になった例は多いですが、
最終的に「振込みなさい」という判決にはならないです。
ほとんどの場合「払いなさい」という判決は出るが、支払い方法に言及する判決はありません。
弁護士が動いて(交渉の結果)振込みとなる例はあるが、それでは弁護士費用がかかり、現実的ではないでしょう。

(労働の対価として)お金を貰うというのは大変なことなので、
「筋を通す」必要はあります。
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