この案件は、私が控訴人で先月29日の東京高裁の判決です。
土地建物共Aさん所有の不動産が抵当権実行による競売がなされました。
勿論、抵当権者は、土地建物共競売申立しましたが、裁判所は、土地だけを競売に付し、Bさんが買い受けました。
その後、同一競売事件で8ヶ月後に建物が競売され、私が買い受けました。
私は、代金納付と同時に法定地上権も取得したとして、
Bさんを被告として「法定地上権の登記手続きせよ。」と提訴しました。
東京地裁は、これを「理由がない。」と棄却しました。
私は、控訴し、予備的請求として「仮に、控訴人に登記請求権がないとしても、
控訴人は、A所有の建物と同時に法定地上権も承継取得している。」としました。
東京高裁の判決は
1、控訴人の請求を棄却する。
2、被控訴人は、Aに対し法定地上権の登記手続きをせよ。
と云うものです。
この判決によって、私は、Aに代位して登記できそうですが、それは、権利者がAとなって、私の利益にならないです。
(再度、Aを被告として地上権移転登記の提訴は考えていますが)
私は、この一審判決も控訴審もおかしいのではないかと思っています。
何故ならば、Bが買い受けた時点で、A所有の建物は差押えによって処分が禁止されています。
それなのに、東京高裁は、その差押時点で、Aのために法定地上権が設定されている、と云う判断です。
この内容が理解される方、解説をお願いします。
学生諸氏も考えていただけますか。
No.2
- 回答日時:
法定地上権の性質を理解しておられれば、その登記の手続きをするように訴訟を提起したことそのものがヘンです。
また法律的にも高裁の判断通り、執行売却により自然発生するのが法定地上権。つまり、登記をしなくても問題がない。さらに、Aさんのコスト選択上、どちらがよいか、つまり法定地上権のままにするのか、自己地上権にするのかということにしても、その選択はAさんがするべきことでしょう。
控訴審の判決にしても、してもしなくてもよい登記を便宜的にするようにという判断をしただけに留まっているのでは。
この回答への補足
>法定地上権の性質を理解しておられれば、その登記の手続きをするように訴訟を提起したことそのものがヘンです。
私は、ヘンとは思っていないです。
法定地上権も通常の地上権も変わりはないので、第三者に対抗力を持たせるために考えています。
勿論、建物の登記で、とりあえず、土地所有者との関係では、対抗力がありますが、賃借権と地上権は、大いに異なりますし、地上権に抵当権も考えています。
従って、私の、登記請求権の行使は、何ら、差し支えないと思います。
また、「さらに、Aさんのコスト選択上、どちらがよいか、つまり法定地上権のままにするのか、自己地上権にするのかということにしても、その選択はAさんがするべきことでしょう。」と仰いますが、Aさんは、建物の所有権は失っていますから、選択云々の問題ではないと思います。
次の「控訴審の判決にしても、してもしなくてもよい登記を便宜的にするようにという判断をしただけに留まっているのでは。」と云う点でも、そうは思っていません。
代位登記して、その後、私に法定地上権が移転すれば、それで目的は達成しますので。
No.1
- 回答日時:
すみません 私も理解できないのですが
確認したいのが
1 ナゼ 競売が土地と建物を別に競売したのか?
2 競売時点で 底地 借地権付き建物とはなっていなかったのか?
(だからこうなったのだとは思いますが、、。)
3 今誰が住んでいるのか?
です。
この回答への補足
>1 ナゼ 競売が土地と建物を別に競売したのか?
そう、本来ならば一括競売であっていいはずです。
おそらく、二重の申立であったと思われます。
当初の申立人の債権が少ないため、過剰競売を防ぐために土地のみとしたと思われます。
それならば、同一事件番号ではないはずですが、今回は、同一事件番号でした。
いずれにせよ、実務では、このような(土地建物個別競売)ことはよくあることです。
>2 競売時点で 底地 借地権付き建物とはなっていなかったのか?
土地建物同一人ですから、借地権云々ではない案件です。
>3 今誰が住んでいるのか?
空室です。だれが居住していても本案とは直接関係のないことです。
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