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今までのQ&Aを見てみますと
住民票と現住所は一致していないのは違法となるので
引越しをしたら、住民票を移動させなければいけない。
という回答が多いように思います。

しかし、
前長野県知事の田中康夫さんは「好きな町に住民税を払いたい。」との理由で
居住地とは別の場所に住民登録をしているとの報道を見ました。
また、最近では麻生首相が、住民票のあるのは福岡なので
8/30の衆議院議員総選挙の不在者投票を千代田区役所で行った
との報道も見ました。
(首相公邸や官邸ではなく、自邸も渋谷区だったと思うのですが・・・。)

どういった場合に
このような住民票と現住所の不一致が許されるのでしょうか?
また、そのような場合、銀行口座の開設など
現住所の確認が必要とされるときに
運転免許が証明書にならないと思うのですが
(免許証は住民票があるところが現住所と記載されると思うので)
どうされているのでしょうか。

実は、私自身転勤の予定があるのですが
できれば住民票は動かしたくないとおもっているので
ご存知の方がいましたら、教えてください。

A 回答 (2件)

>このような住民票と現住所の不一致が許されるのでしょうか?



こういう場合は許される...と言う人は居ないでしょう

原則ダメ...

>私自身転勤の予定があるのですができれば住民票は動かしたくないとおもっているので

現実には...移動しないで罰則になった人を私は知りません

私は大家もしてますが入居者のうち学生はほとんどが移動していませんね

私自身も3年間移動しないで今に至っている...かも?...(笑)。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

いけないこととは知りつつ
実家には父母が残るので、色々なことで不都合が生じることもあり
住民票を移動させたくないなぁと思っていまして。

長い期間の転勤ではないので
決定的な問題が生じるまで、そのままいってみようと思います。

お礼日時:2009/08/27 16:47

どういった場合に


このような住民票と現住所の不一致が許されるのでしょうか?

許されませんよ。
居所と住民票(法定の住所)が異なるのは、
かまいません。
転勤・国会議員等の単身赴任や子供の遠隔地就学など、住民登録の世帯を分離しない方が都合よいときは、そういうことも、ありえるということです。

・前長野県知事の田中康夫さんは「好きな町に住民税を払いたい。」との理由で
居住地とは別の場所に住民登録をしているとの報道を見ました

これは、裁判所で、とりけされました。

・最近では麻生首相が、住民票のあるのは福岡なので
8/30の衆議院議員総選挙の不在者投票を千代田区役所で行った
との報道も見ました。
(首相公邸や官邸ではなく、自邸も渋谷区だったと思うのですが・・・。)

神山町の私邸といわれているのは、麻生産業の役員寮です。
自宅は、福岡県の飯塚市のセメント工場の隣に、あります。

・また、そのような場合、銀行口座の開設など
現住所の確認が必要とされるときに
運転免許が証明書にならないと思うのですが
(免許証は住民票があるところが現住所と記載されると思うので)
どうされているのでしょうか。

居所が記載されている
・公共料金の領収書
・官公庁からの郵便物
とか複数提示しても、できます。
※ちなみに、運転免許証も
更新・住所変更で、住民票でなく、
新住所に届いた本人宛ての郵便物、公共料金の領収書
なんかで、居所に住所表記変えるのできますから(^^♪

・実は、私自身転勤の予定があるのですが
できれば住民票は動かしたくないとおもっているので
ご存知の方がいましたら、教えてください。

二度と戻るつもりなくて夜逃げして、そのままというのは困りますが、
転勤がしばしばありなどで、実家や家族がいて、たまには戻ってくるなら、本人が、居所と住民登録異なることの不利益承知の上なら、
あえて、役所は検挙したりはしません。役所もヒマじゃないから。
脱税とか違法行為もくろむならダメですが。ひっこし、がんばれ!


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泰阜村分を取り消し 知事の名簿二重登録問題で長野地裁
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 長野県の田中康夫知事が長野市から同県泰阜(やすおか)村に住民票を移し、両市村の選挙人名簿に二重登録されている問題で、長野地裁の辻次郎裁判長は24日、村選管の登録決定を取り消す判決を言い渡した。村選管に登録抹消を求める異議申し立てを棄却された長野市の有権者5人が村選管を相手に登録の取り消しを求めた訴訟で、原告の訴えを認めた。

 田中知事は昨年9月26日、「好きな自治体に住民税を納めたい」として長野市にマンションを残したまま泰阜村に住民票を移し、同村選管は今年3月2日の定時登録で選挙人名簿に加えた。これに対し、同市選管は「村に生活実態はない」として、名簿から抹消しなかった。

 裁判では、この間の知事の生活実態が同村にあるかどうか、などが争点になった。判決は「知事は今年5月13日まで長野市内のマンションから退去しておらず、生活の本拠は泰阜村に移転したものとは認められない。選挙人名簿に誤載があると言わざるを得ない」と結論づけた。

 知事は現在、泰阜村の村長宅や同県軽井沢町の両親宅、都内のホテルなどから通勤している。

 市選管は今月18日、知事に参院選の投票入場券を発送した。村選管も近く送付するため知事の手元には2枚の入場券が届くことになる。ただし、両選管は二重投票を避けるため、知事がどちらか一方で投票した時点で連絡を取り合うことを決めている。

 長野県選管によると、村側が上訴せずに判決が確定すると、知事は同村の選挙人名簿登録から抹消されて村での投票権を失うが、確定前に投票を済ませれば有効になる。知事の住民票は現在、泰阜村にあるが、選挙人名簿から抹消された時点で住民票の登録も取り消されることになるという。

(06/24 12:59)
http://www2.asahi.com/2004senkyo/news/TKY2004062 …
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この回答へのお礼

大変お詳しい回答をありがとうございました。

単身赴任などでは住民票を動かさなくても良いというのは
知っていたのですが
麻生さんの場合も私邸ではなく、社員寮というカラクリがあったのですね。
あれだけ大々的に、しかも首相が住民票と居所が違うという
報道があったので許される場合の特例があるのかと思い、上記のような質問をしました。

さて、私自身のことですが
(大手を振って言えることではありませんが)
住民票記載住所は実家で、父母はそのまま住み続け、
私も度々帰省する予定ですので、住民票はそのままにしておこうと思います。

身分証明に不便が生じないように
教えて頂いた方法で免許証の住所は変更しようと思います。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/08/27 15:46

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