性格いい人が優勝

乗車券:「東京都区内」‐「新倉敷」(往復)
特急券:サンライズ瀬戸
    「東京」‐「岡山」(乗継割引)
新幹線特急券:「岡山」‐「新倉敷」

以上のきっぷを持った乗客が
東京でサンライズ瀬戸に乗車後、
岡山で下車後に行き先を「児島」に変更したくなったとき

1.往復乗車券でも(「岡山」‐「新倉敷」)と(「岡山」‐「児島」)を
  比べ差額精算(この場合は差額0円)で変更できるのか?
2.「岡山」-「新倉敷」の新幹線を利用しないことにより、
  サンライズ瀬戸の乗継割引の権利を失い、
  増料金となる(同時に新幹線特急券は払戻し)となるのか?

以上2点について質問します。

A 回答 (4件)

これは、制度を悪用した確信犯ですね。


ただ、罰則規定がないので、グレーゾーンの問題か思います。

1.最初から東京⇒児島なら10,500円。東京⇒新倉敷が10,190円。
使用開始後に乗変すれば差額なし。310円浮くと言う訳です。

2.これも自己申告しなければ、ほっかぶりも可能です。(勿論、薦められません。
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この回答へのお礼

皆さん、早速の回答ありがとうございます。
参考になりました。
でも、実際に乗車変更なしに「東京」‐「新倉敷」をこのような手段で利用するとき、運用上の不都合が生じるような疑問を持ちました。
続きの質問を別項でしておりますので、解決のためご教授いただきたいです。

お礼日時:2009/08/29 18:25

1 往復とも変更であれば差額なし、往路のみ変更であれば往復割引取り消しとなり無割引の往復運賃との差額を収受。



2 新幹線特急券は普通の払い戻しという回答がありますが違います。
新幹線特急料金 - サンライズの特急料金の割引額 - 手数料が払戻額となります。旅客営業規則第273条第2項後段参照。実際にはマイナスとなるので払戻額なし。

 ただしサンライズの特急券が手元にない場合の扱いについては旅客営業取扱基準規程等にも有りません。
また「増料金」は不正乗車に伴うペナルティであってこのような場合には使用しません。

参考URL:http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/03 …
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特急券についてお答えします。



新幹線はふつうに払戻しとなります。
サンライズの特急券は乗継割引による差額を支払う必要が生じますので払戻しの際に使用済みの特急券を示し自己申告して下さい。

きっぷは「目的地まで買う」というのが基本で、旅行開始後の行き先変更は極力避けるべきです。
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往復割引乗車券についてのみになりますが。


変更したい「児島」も東京からの営業キロが600キロを超えますので、
往復割引を取り消すことなく、区間の変更をすることができます。
計算方は
不乗区間の
「岡山ー新倉敷」の往復の普通乗車券の運賃960円

変更区間の
「岡山ー児島」の往復普通乗車券の運賃960円
差額を収受となりますので、今回の場合は差額なし0円で変更できます。
ただし、往復割引乗車券のゆきだけ、かえりだけを変更する場合は往復割引を取り消すことになってしまいますので、割高になってしまいます。
今回はゆき券、かえり券を同時に「児島」に着発駅を変更した場合としての回答になります。
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