駅付近で、たこやきを、路上に車を止めて、机などを出さず車内から販売しているお兄さんがいます。
広いところでしてはいますが、警察が近隣住民の苦情がきたということで、5度程注意しに来ています。
次、苦情が入れば、検挙という風に聞きました。
道路交通法77条・道路の使用許可違法ですよね。
この場合、罰則3月以下・又は5万円以下の罰金とありましたが、
実際初検挙されたらどの程度の罰を受けなければいけないのか教えて頂きたいです。
特に、罰則3月以下・又は5万円以下の罰金と、幅広いですが、今回の様な販売形態のケースではどうなってしまうのか、具体的なところが知りたくて質問いたしました。
分かる方、どうか回答宜しくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>一番重い刑を宣告・・
>と、いうことは、、、3月の罰則もありえるのです・・ね・・?
ありえますが、罰金刑のの最高額は免れないでしょう。
警告を何回も受けていると言う事は、法律に違反していると言う事を認知させているわけです。
それを無視してやっているのですから、軽い罰で済ませますということは出来無い訳です。
警察から再三の警告を受けているのにやめなかったと言う事実は残るわけで、裁判所で情状酌量の低い判決を受けたって、再犯をする可能性が高いとなる訳です。
こういう場合は最初から厳しい判決が出る事になると思います。
No.2
- 回答日時:
すでに何回も注意をしていると言うことがあります。
当然、起訴される書類には、その注意の履歴も記載されて検察庁にまわされます。
裁判所としては、処罰の考え方として、知らずにやってしまったものに対しては、軽めの刑を、知っててやってる人に対しては重い刑を下します。
今回警察官が数度にわたる警告を出しているにもかかわらず、同じ法律を犯しているのですから、確信犯となります。
確信犯に対しては、裁判所も一番重い刑を宣告します。
やってはいけない事と知ってて法律を犯しているのですからね。
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