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7月に離婚しました。元夫の精神的DVが原因です。
プラス、働かないことも大きな要因でした。

二人の子供(高2と中3)の親権は私で、戸籍も移動させ、ようやく三人で穏やかな生活を送れるようになりました。
私は婚姻時から正社員で働いていましたが、自分一人の収入では生活が厳しいため、市の児童扶養手当を受けようと手続きを進めましたが、申請を受理してもらえませんでした。
元夫が障害年金の子供加算分を受給しているためです。

元夫には扶養の意思がないのだから、すぐに辞退するようお願いしましたが、拒絶されています。
「子供加算分(月額3万5千円程度)を削られると自分の生活が苦しいから」といって外してくれないのです。
加えて、「自分は将来お金ができたら学費援助をするつもりだから、扶養の義務を放棄していない→だから、子供加算は受給する権利がある」というのです。

子供のことが心配といいながら、子供の権利を阻害し、今現実にさまざまな手当てを受けられずとても迷惑しています。

元夫には親権もなく、戸籍も別になっているうえ、養育費も払わずにいるので、役所の人や社会保険庁の窓口の人も「明らかに不正受給です」と断言するのですが…
元夫自らが辞退届を出さないと子供加算の受給停止にはできないのだとか。

納得がいかず、社会保険庁に問い合わせたところ、「たとえ不正受給と分かっていても、本人でないと受給停止はできない」の一点張り。
「近親者からの不正申告があっても、自ら出向いて確認することはないし、そんな権利は社会保険庁にはない」とも言われました。
そのくせ「いずれ不正はばれます。そうなったら過去に遡って返納してもらいます」というのですが、同時に「現況届に本人が扶養対象家族の欄にお子さんの名前を書いてしまったら、いちいち確認なんてしませんので、通ってしまう可能性が高いです」とも言われ、唖然としてしまいまいした。

こちらも生活がかかっているので、必死になって「不正はばれるといいますが、不正申告があっても確認もしない状況で、どのタイミングで不正ととらえるのですか?」と食い下がると、「ここは人生相談ではありませんから。普通、離婚すると自ら子供加算分の辞退届をするものですよ。あなたの元旦那さんはそんな不誠実なひとなのですかっ」と軽く嘲笑まじりに言われてしまいました。
「どうしてもやめさせたいなら、法的手段に訴えてください」と言われ、ここで争っても埒が明かないと思い、退散してきました。

元夫の不正な子供加算分受給をやめさせるには、やはり、弁護士さんに動いてもらうしかないのでしょうか。
我が家にとっては切実な問題で、とても困っています。
どうか、お知恵をお貸しください。よろしくお願いします。
(ちなみに元夫は国民年金の障害年金2級を受給しており、足を引きずる程度で障害はとても軽いです)

A 回答 (3件)

子の加算は生計維持が条件です。


生計維持がない子なら加算はつきません。

また、国民年金法では、調査について次のように定めています。

(受給権者に関する調査)
第百七条  社会保険庁長官は、必要があると認めるときは、受給権者に対して、その者の身分関係、障害の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給権者に質問させることができる。

まず、あなたができることは、文書で社会保険事務所に申立書を出し、文書で回答をもらうことです。

生計維持がないことの主張をはっきり書いてください。

・○年○月○日より、元夫■■■■と子の○○○○は、別居しており、生活費の援助を一切受けていない。

・元夫が障害年金の子の加算を受けているため、市の児童扶養手当が受けられない状態で不利益を被っている。

・別居している状態で、生計維持が行われていないため、子の加算を続けるのであれば、現時点で生計維持の確認書類を社会保険事務所は改めて取るべきではないか。

・罰則については、国民年金法111条に、「偽りその他不正な手段により給付を受けた者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」とあるが、これには該当しないのか。あるいは該当すると疑われる場合、訴える機関は社会保険庁なのか、それとも警察なのか。

・生活に窮しておりますので急いでいます。上記の件について、文書で○年○月○日までに、ご回答願います。

この程度をまず文書で回答をもらったらいかがでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
思わず叫びそうになってしまいました!
受給権者に関する調査というものがあるのですね。
自分で思いつく限り、調べたり、問い合わせしたりしたのですが、はっきりいって、下々の人では対応しかねる内容であるため、手をこまねいていました。
国民年金法まで思い至りませんでした。

早速、関係書類を揃えてアクション起こしてみます。
どこへいっても不憫な顔をされるものの、たらいまわしにあっている状況で…正直八方塞がりでしたので、助かりました。

なんとなく、一縷の光がさしてきました。
頑張ってみますね。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/09/23 23:04

調査というのは、通常、毎年一度提出する生計維持申立のことであろうと思われます。


一番最初に、戸籍謄本、住民票を提出して生計維持を確認しますが、2年目からは、はがき一枚の確認です。ですので、元夫がそのはがきを出し続ける限り、子の加算が続くことになります。

その前提を覆すためには、もしお手元に現在の戸籍謄本と、あなたの世帯全員の住民票があれば、当初の想定と違うわけですから、何か違う回答が得られるかもしれません。

私なら、そうするという考えだけなので、実績があるわけでもありませんから、どうなるかまではわかりませんが。。。
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確かに「児童が父に支給される公的年金の加算対象になっているとき」は児童扶養手当の支給が認められないようですね。


http://www.city.ashikaga.tochigi.jp/01_kakuka-pa …

そして、障害年金の加算廃止は本人が辞退届をしなければならないとなると、
今回の問題は制度と制度の谷間なんだなあと思います。

社会保険庁に調査の権限が無いというのも事実でしょう。
双方の言い分が食い違えば、資産やこまかい収支の状況を精査しなければ、どちらが正しいかは決めようがないです。

現在大変な思いをされていることとは思いますが、
もしも夫側の不正受給や養育費不払いなどを見逃したまま、児童扶養手当の受給を認めてしまったら、
質問者様のような真の困窮者を救うことになっても、今度は別方向での不正が続出することになってしまうでしょう。

今回は、役所で定期的に行われる無料法律相談などを利用してみてはどうでしょうか。
「法的手段に訴えるつもりだし、それが認められれば、不正受給分は過去にさかのぼって返さなければならなくなる」と言えば、
あわてて辞退手続きを取るかもしれないですよ。
でも、焦ってアクションを起こすよりは、まずは法律相談を受けるのが良いと思います。

>「自分は将来お金ができたら学費援助をするつもりだから、扶養の義務を放棄していない→だから、子供加算は受給する権利がある」というのです。

いやあ…屁理屈ですね!
それに、加算を辞退しないのは自分の生活が苦しくなるからと言ってるんだから、語るに落ちてますね。
本当に腹立たしいですが、非常識な相手に対抗するには、よほどのエネルギーを消耗せざるを得ないケースがほとんどだと思います。

それから、直接質問者様の利益にはつながらないかもしれませんが、
「親権が移っている証明書等を提出したら、本人からの辞退届がなくても加算を停止して欲しい」旨、
社会保険庁に要望を出してみてもいいと思います。
すぐに変わるものでもないですが、こういった声の積み重ねがなければ、変わる可能性自体が出てきません。
あと、こういう要望の窓口になってくれるのは議員でしょう。

逆に、親権が移っていても実際には養育放棄している親のケースもあるでしょうし、
本当に人それぞれなので、一律にこうと決めるのは本当に難しいです。
人それぞれである以上、完璧な制度というのは不可能ですが、
メリット、デメリットを見比べて、時代の変化などによりデメリットのほうが大きくなっていると認められれば、
制度が変わる可能性もあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
pokoarukiさんのおっしゃる通り、まったくもって制度と制度の谷間に置かれている状況です。
むやみやたらに停止してしまっては、これもまた問題があるのでしょうね。
しかし…我が家にとってはとんだ災難です。

元夫は障害があるといっても、歩くときに足を引きずるとか、疲れやすいといった程度で、外見はまったく健常者と変わりませんし、車も運転すれば自転車も乗り回しています…。
きちんと権利があるにも関わらず、障害者用駐車スペースに停める時などは杖を持って、大げさに足を引きずって歩いたりするようなこともあって、本当にたいへんな障害を持っていらっしゃる方には申し訳のないような、不届きものです。
だから、一般的な障害の言葉から受ける印象とは少し異なるかもしれません。

現に、離婚の際には警察立ち会いのもと子供二人と共に実家に避難しましたし、ストーカー行為により、新住居も突き止められ、近所を自転車で徘徊されています…。

離婚した途端に「もう敵対関係じゃないから、安心して」という不気味なメールを送ってくる輩です。
屁理屈言わせたら、かなりな上位に食い込むことでしょう。それくらい、無駄に頭のいい人です。
一緒に暮らしている際には恐ろしくて何もできませんでしたが、今や一人で子供を守らなくてはならないのだから、頑張ろうと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/23 22:58

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