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私は父が日本人で、母がフィリピン人のハーフになります。
私自身の国籍は日本になります。

父が病に倒れ、24時間付きっ切りの介護ということで、母が介護を行っていましたが、精神的にも肉体的にも負担が大きく、付きっ切りは無理だということになりました。
(私は学生のため、日中は母に介護をお願いしています。)
それでも介護の大半を母に頼る必要があり、また、家計も苦しいので母に働いてもらう必要があります。
そこで、私から見て義理の姉(母の娘)にあたるフィリピン国籍の女性を
観光ビザで招聘しようと思っています。
姉に介護をお願いしてもらうことで、母の介護負担を減らせますし、パートで働くこともできます。また、姉は日本語を話せるので、父との意思疎通も問題ありません。
招聘理由や、父の診断書、確定申告の書類添えて、ビザの発給を在フィリピン日本大使館に申請しました。
申請を出して一ヶ月近く経つのですが、そう簡単にはビザは発給されないものなのでしょうか。
日本の方で、保険の更新など、父が居ないと前に進まない事務手続きが山ほどあるので、早く帰ってきてほしいと思っています。
日本から在フィリピン日本大使館に連絡をして、ビザの発給を早めてもらうなどのお願いってできるのでしょうか。

A 回答 (5件)

>法務省キャリア官僚OB



以下が満たされれば。
・その方が未だに元部下に対して顔がきくこと。
・自身もしくは部下が入管本局にて行政に関わっており、在外公館と顔つなぎができていること。

または、
・自身が領事として在マニラ日本領事館に出向経験があり、かつ当時の部下が同所に在職中であり、かつ自身が元部下に顔がきくこと。
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>>>割と確実な方法としては、社会的に信用のある保証人を追加で立てることです。

国会議員に知り合いがいれば、頼む価値はあります。

>これは、短期滞在ビザの発給に際して効果があるのでしょうか?

大きな効果があります。保証人から外務省もしくは在外公館に進捗状況を確認して頂き、「私も保証するので」と一言、言って頂くという方法です。
外務省、国交省に強い議員がより有効です。

この回答への補足

そうなんですか・・・。
親戚に法務省キャリア官僚OBが居ますが、官僚レベルでは難しいのでしょうか。

補足日時:2009/09/25 23:20
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>外務省のHPで調べてみたのですが、今回短期滞在査証を申請しましたが、発給の条件には当たらないように思えます。



親族訪問を目的とした短期滞在ですから、合致しています。

>今回は長期のビザ申請して、入管に出向いて在留資格認定証明書を申請した方が良いのでしょうか。

手順的には逆です。在留資格認定証明書が発行された後、それを基に在外領事館で査証申請です。
親族介護を目的とした在留資格は、あえて言うなら「特定活動」でしょうが、果たして認定されるかどうか。恐らく告示外ですから、在留資格認定証明申請では駄目で、短期滞在で入国後、在留資格変更申請をすることになるでしょう。
在外領事館は、在留資格変更申請をすることを前提にした短期滞在査証の発給を嫌がりますから、これを在外領事館で口にしては駄目です。
割と確実な方法としては、社会的に信用のある保証人を追加で立てることです。国会議員に知り合いがいれば、頼む価値はあります。

この回答への補足

ということは、とにかく短期滞在ビザが発給されないことにはどうしようもないということですね・・。

>>割と確実な方法としては、社会的に信用のある保証人を追加で立てることです。国会議員に知り合いがいれば、頼む価値はあります。

これは、短期滞在ビザの発給に際して効果があるのでしょうか?

補足日時:2009/09/25 18:47
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「24時間付きっ切りの介護を必要とされる方の病状から考えるに、90日が上限の短期滞在では一時しのぎにしかならない」と領事館が考えているのではないでしょうか。


別の言い方をすれば「90日を過ぎても滞在するのではないか」という疑義があるということです。この点を払拭することが必要でしょう。

ちなみに短期滞在の査証審査は領事館の専決事項ですので、日本国内の入管に尋ねても、回答も情報も支援も受けられません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
>>「90日を過ぎても滞在するのではないか」という疑義があるということです。
確かに誰が見てもそう思いますよね・・。

外務省のHPで調べてみたのですが、今回短期滞在査証を申請しましたが、発給の条件には当たらないように思えます。

今回は長期のビザ申請して、入管に出向いて在留資格認定証明書を申請した方が良いのでしょうか。

補足日時:2009/09/25 16:37
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お父様のご病気、大変ご心配のことでしょうね。



今現在、外国(特にアジア圏)の方へのビザの発給は厳しくなっているのはご存知の通りです。
その中でも特に若い方(特に女性)への発給は厳しいものになっています。
これは、非常に残念なことですが、親族訪問の理由で滞在し不正に就労する人や、
親族訪問ビザの期限が切れても帰国せず不正に滞在(オーバーステイ)する人が
少なからず存在するためです。

これらのことから

>そう簡単にはビザは発給されないものなのでしょうか?」

 簡単には発給されない と理解して下さい。

>在フィリピン日本大使館に連絡をして、ビザの発給を早めてもらうなどのお願いってできるのでしょうか。

連絡をしたからといって「はい。わかりました」という事柄ではありません。
ただ、相手も人間です。困っている事情を説明し問い合わせをすれば
状況によっては発給可否の分かる時期くらいは教えてくれるかも知れません。
また、お近くの入国管理局へ出向き、事情を説明すればアドバイスして頂けると思います。
私の知人は日本に滞在しているフィリピンの方の在留資格の変更を行った際に
入国管理局の相談窓口に出向き「○月の2週目までには可否を連絡します」という
回答を得てきた人もいます。

1日も早いビザの発給とお父様のご回復を祈っております。
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