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生活保護について教えて下さい。母は生活保護を受けています、先日父が交通事故にあい慰謝料が支払われる事になりました。慰謝料を受け取った時点で生活保護は支給されなくなるんでしょうか?教えていただければ幸いです。

A 回答 (7件)

即座に生保廃止にはならないと思いますが、申告して全部役所に持っていかれるかと思います。



もし申告しないと大変な事になりますよ。
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お母さんとお父さんは離婚されているなら、話は別になるかもしれませんが、離婚されていなくて、お父さん、お母さんに生活保護が出ているのであれば、とめられると思います。

申告も必要なってきます。
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とめられると思います。

申告しないでいると、わかった時に大変なことなると思いますので、申告がいります。
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父母が離婚してるのであれば生活保持義務関係にないので関係なし。


離婚していても同居して生活保護を受けていれば法63条による返還対象。
二人の内、どちらが受け取るかは関係なし。

交通事故の起こった日以後の扶助費の総額より慰謝料の方が少ない場合は
全額返還、慰謝料の方が多い場合は扶助費の総額相当額を返還し、残額で
生活保護廃止後は生活する。

返還額は自立更生資金として求められる部分がある場合には減額が可能。
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お母様とお父様は別で暮らしているのですか??


お母様が生活保護 お父様が慰謝料受けとる と言うと別なのですか?

生活保護の基準はすべての有り金を生活費にまわし、それでやりくりし
すべてがなくなったら保護されるものですから、
臨時収入も同じ扱いです。
貯金があったらダメなように、立ち退きで引っ越しすることになり
100万円もらえる事になっても同じようにそこでストップされます。
それを遣いきってまた申請して再開ということになると説明を受けました。

お父様とお母様が別で住まわれているのでしたら、それは関係ないと思います。
援助出来ない事を説明すれば。
一緒ならば、収入があるわけですから調べられたら返還でしょう。
ですが、これは市、区によって基準が違います。

例えば私の市では貯金が少々あっても大丈夫だし、車もOKなんです。
でも祖母の市では車もダメだし貯金もダメなんです。

ですから私が書いた事がすべてにあてはまるわけではございませんので
電話で市役所に尋ねれば良いと思います。
尋ねる段階では名前は必要ありません。
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お母さんだけが、生活保護で、別所帯のお父さんが生活保護でなければ、慰謝料は、お父さんの物で、何の問題もありません。


しかし、同居で、二人とも生活保護ですと、慰謝料は、収入とみなされます。したがって、返還するか、当面停止して、その金額で、しばらく暮らすかです。そのことは、誰からも生活保護科に連絡しません、しかし、振込みなら、ばれるでしょう。
まぁ、そう、たいした金額出なければ、生活保護科のケースワーカーに相談し他方が、無難です。違法なことをして、停止、最悪廃止になれば
今後の生活を考えれば、正直に申告したほうが、良いと思います。
安心して、今後も受給できます。違法なことをして、びくびく生活するより楽です。
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お金がからむ事ですから、回答に責任のない掲示板で質問するより、役所に電話して聞いた方が良いですよ。

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