プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

身元保証人について質問させていただきます。
新卒で金融機関から内定をいただいたのですが、入社にあたり2名の身元保証人を求められています。2名のうち1人は両親のどちらかからということなのですが、私の家庭は母子家庭で母親が生活保護を受けています。生活保護者でも身元保証人になれるのでしょうか?
注意書きによると、すでに定年後などで定職に就いていなくても年金が収入とみなされ、75歳以下なら身元保証人になれるようです。この場合、生活保護者であっても生活保護が収入としてみなされないのでしょうか?
また、新卒採用の場合、身元保証人について詳しく調べられたりするのでしょうか?

A 回答 (2件)

弊社の場合、1名の方から身元保証書を提出頂いております。


文面には、「何か有れば(例:横領等)身元保証人が損害を保証する」という文言を書いてます。

但し本当の目的は、身元保証書まで提出頂いているので「不正をしてはいけませんよ」と、採用する人に改めて強く認識して頂く事です。

身元保証人に対してまで何かの調査をする事は通常は有り得ません。
お母様に身元保証人になって頂くのでOKかと思います。
他1名は、親戚の誰かにお願いしてはいかがでしょうか?
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。他1名の保証人につきましては、きちんとした職業に就いている親戚の方にお願いしたので大丈夫なのですが、母のことだけが心配でした。ここに質問して少し安心しました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/03/04 22:08

そこまで気にしなくても………


大丈夫です。

生活保護受給者が家族にいるので首になるようであればそんな会社は辞めてしまったほうがいい。生活保護受給者=破産者では絶対にありません。そんな偏見は間違ってますから。
病気で普通に働けない人もいます。

で………
簡単に説明するとあなたが会社のお金を業務中に横領した場合や事件を起こした場合の保証を確認するあなたの身辺調査書類です。

気にしすぎだぁ

生活保護受給者ですなんて身元保証書に書く欄ありますか?

続柄:母…と書きましょう
    • good
    • 3
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
とても不安だったのですが、少し安心しました。

お礼日時:2011/03/04 22:11

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!