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生活保護になっても確か16000円までは働いても非課税、収入申告不要デシタか?

A 回答 (3件)

収入申告は必要です。


収入申告をした上で、勤労控除を受けるということです。
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結論


被保護者の就労収入は非課税です。
幾ら就労収入があっても非課税になります。
但し、保護の場合、収入は、収入扱いするものと収入扱置できないものがあります。
年金、就労入、保険金などは収入になります。
しかし、病気見舞い金、香典などは収入扱いしません。
但し、収入申告することで、福祉事務所が判断します。
16,000円まで控除し、収入認定外になっても福祉事務所に収入申告はしないと、何が月後のは収入として扱うことになりますので、収入申告はすることです。
就労収入以外の収入は、基礎控除額が決まっていないため、収入額そのもが収入額となりますが、必要経費は認めているため、必要経費を控除後の金額が収入認定額にあります。
就労入の場合、基礎控除額は当月の収入額の応じて基礎控除額も上がります。
就労入額のなる被保護者と就労収入額がない被保護者とでは、基礎控除額い分最低生活費は低くなります。
基礎控除額は毎月支給する保護費と別にばるため基礎控除額は自由に使う余裕が出ます。
16,000円までと言わず、仕事ができるときは目一杯仕事することで保護から自立できるようにすることです。
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単身世帯で15、000円までOKですね。


そこからは状況次第で16、000円付近です。
収入申告は必須です。
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