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生活保護の転宅に付いて

地方都市に住む生保受給者です。
ある理由で現在住むアパートからの転居を希望し、医師の診断書(意見書?)を添えた上での会議で今年初めに役所から転宅が認められたのですが、諸般の事情(私の都合)で、数ヶ月経った現在まだ転居できておりません。
先日役所の担当者(ケースワーカーでは無い)に「このままだと転宅が取り消しになりかねない」とここへ来て急に言われました。
どうやら転宅の許可というのはずっと有効なものでは無いようで、認められながら転居しない状況が続くと取り消しになると言われた次第です。
当方の事情としては、病気の後遺症で四肢に強い痺れと痛みがある為歩行困難で偶に外出する際は杖を使っているような状況です。
そうした病状と荷物が人一倍多い事も重なり、纏めるのに手間取っている次第です。
そうした事情でも転宅が取り消しになったり、一度取り消しになるともう認められないものでしょうか?(担当者の話では取り消されるともう中々認められにくいとの事です)
状況を陳情する事により期間が猶予されたり取り消されても、もう一度許可を得る事が可能であれば良きアドバイスを頂きたく宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 転宅が承認されてから何ヶ月以内に転居しなければならないといった決まりはあるのでしょうか?
    役所からは何も聞いておりません。
    地域なり役所によっても違うのかもしれませんが。

      補足日時:2024/06/09 18:46

A 回答 (4件)

結論


転居を認めれてから何時までに転居するかは期間は定めていませんが、引っ越し業者と契約ご転居日を定めたときが転居したことになります。
敷金及び引っ越し費用の支給申請が認めれてから、1か月以内には転居しているかです。
福祉事務所で異なりますがお様相2~3か月以内かそれ以上引き延ばす場合は、引き伸ばす理由がないと、一旦取り消してから転居準備が整ってから再度敷金及び引っ越し費用支給申請をすることになります。

 転居については自由に何時でできます。
しかし、転居するための、被保護者が賃貸借契約で諸費用が捻出できる場合は問題はありませんが、被保護者の場合は、転居費用等の援助がないときは、福祉事務所から諸費用の敷金及び引っ越し費用の支給申請することで諸費用の支給を受けることで転居が可能となります。
問題は、支援者がいない被保護者一人で荷づくりなどができる状態か否かでも引っ越し業者の見積もりも違います。
福祉事務所は三社見積もりから最低額を提示した業者に費用を直接支払います。
あなたが言う障害等で荷づくり等ができないときは業者に荷造りを依頼すること引っ越しが可能となります。
業者に荷造りも見積もりに入れる様に依頼することです。
特に、転居指導等で転居する場合は、出来るだけ速やかに転居することです。
あなたの言う、ある理由で、A市現福祉事務所から他のB市福祉事務所転居する場合は、移管手続きするしないと何時までも現福祉事務所が保護することになり、移管手続きできない状態になります。
同福祉事務所管内(市役所)でボランティア団体があれば申し込むことです。
ボランティア団体等依頼できないときは、先に述べた引っ越し業者の見積もりに荷造りも見積もりするように依頼あすることです。
業者に依頼す前に担当cwに理由を述べて業者に依頼することです。
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この回答へのお礼

丁寧なるご回答ありがとうございます。

お礼日時:2024/06/15 17:12

>ある理由で現在住むアパートからの転居を希望し、医師の診断書(意見書?)を添えた上で



「ある理由」が書かれていませんが、住環境が適さないということならば、その後数ヶ月暮らせているわけですから、そお理由や、意見書の内容にも擬音が生じて再検討ということになります。
あなたへの処遇方針も、年度が変わり見直しということでしょう。

>当方の事情としては、病気の後遺症で四肢に強い痺れと痛みがある為歩行困難で偶に外出する際は杖を使っているような状況です。
そうした病状と荷物が人一倍多い事も重なり、纏めるのに手間取っている次第です。
身体障害者としての等級が高いなどの場合は、荷造込みの転居費用の支給も可能です。
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医師に相談し、診断書に「期間の延長」を盛り込んで頂くのがいいでしょう。

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この回答へのお礼

なるほどそうした方法もありますか。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2024/06/09 21:49

許可が永久に有効じゃないとか、そりゃそうでしょ



決まりはないけど常識がないよね
引っ越しできる見込みが立ってから申請するのが常識であって
体の都合がどうのというならそもそも許可申請出しちゃダメでしょ
準備終わってから出さなきゃ
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