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現在
元嫁に車を私の
名義を貸している状態
なのですが
今回
生活保護申請することになり
車を処分か名義変更,売るか
しなくてはいきません
また、車ナンバーが分からない
元嫁に処分するよういているのですが応じてくれません
また、元嫁は現在生活保護受給者でありながら私名義の車を使用している状態です
どうすれば
良いでしょうかぁ?

元嫁は長崎で私は滋賀県
距離もありなかなか進みません

生活保護受けているので
相手の役所に言えばいいので
しょうかぁ?

また
お金3万払わなければ
動かない言われてます

A 回答 (6件)

それぞれ住んでいる場所違うから役所にあなた名義の車処分するように言えばいいですよ!



元妻が他県で乗っていると

処分の話に耳を貸さないと

自分じゃ対応出来ないと言えば

元奥さんの地元の役所が対応してくれますからね

3万は恐らく自動車税でしょう

それはあなたが払わないと処分出来ないかも??・・・

元妻の状態知りながら名義貸し車を与えてたあなたの責任ですね!
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生活保護の申請をしているなら。


バレればお前が生活保護を止められる。
早くしないと知らない。おれは、自分の心配をする。
というのは、如何でしょうか。
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生活保護受給者が、車両を使用するには条件があります。

元旦那の他人名義の車両をの使用は認められていません。
車両番号がわからないと言う事ですが、自動車税の納付は誰がしているのですか?。解からなければ、県税事務所で確認ができます。福祉事務所(OW)は、あなたの主張は通りません。事実だとしても悪質に取られます。自分の足で解決をしないと信じてもらえないですよ。元奥さんが事故をした場合は、あなたにも責任があります。(所有者名義使用者名義共)
但し、今は病気等で仕事ができないが、6か月後には、仕事ができる見込みがあれば処分猶予ができる場合があります。また、障害者(身体・精神)1級か2級の手帳を持っている人は、車両の保有を認めている福祉事務所(福祉事務所で違いあり)もあります。
原動機付自転車(原付)125ccまでは保有を認めています。(条件在り)
*車両の返還に応じない場合は、警察署で車両の使用停止の申請をしましょう。
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まず最寄りの警察署で盗難届提出。



盗難届が受理されると『受理番号』が交付されます。この受理番号が廃車手続きの際、必要になります。

然る後に普通自動車は陸運支局、軽自動車は軽自動車検査協会で手続きを行います。

手続きは一時抹消登録です。

ま~元奥さんは盗難車を運転していたとして、逮捕され生活保護も需給停止されますが、そんなのは知ったこっちゃないという話ですね。

3万円寄こせなどと強請るからの当然の報いです。

ま~一応警告してあげれば解決するかとは思いますけどね。
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名義があなたなら車の税金の請求が来るでしょ、それを支払わなければ相手は車検を通せなくなりますから、動かせなくなりますよ

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仕事すれば、全て解決します。

元夫婦で生活保護ですか!!!
たこ焼き屋台でも、出したらどうですか!!
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この回答へのお礼

違います
あたしはこれから新しい人と
生活します
元嫁とは生活してないです

私は
今働けない状態です

たこ焼き屋するにも
費用がかかります
そんなお金あれば
生活保護申請しません

お礼日時:2016/09/20 12:05

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