dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

友人の力になりたくて代理で質問させていただきます。
情報が少ないのですが、解る方に助言していただければと思います。
高校時代の友人が、車の事故で足が不自由になりました。
身体障害者の3級だそうですが、車はオートマチックで運転しています。今(3級の1)というのを申請中で、これを取ると駐車禁止の除外が取得できるので買い物などは便利になる。と言っています。
先日、親御さんが定年となり、収入が減り生活が苦しくなり生活保護を受けようと申請をだしたら、(3級の1)で生活保護を貰うと車を買う事も所有することもできなくなる。と言われたそうです。

■身体障害者の3級の1を取得して、生活保護を貰う方法はないのでしょうか??彼女自身の通院や、少ないながらもアルバイトの通勤などに車は必要です。

A 回答 (2件)

>生活保護を貰うと車を買う事も所有することもできなくなる。

と言わ れたそうです。
そうですね。まず、生活保護受給者で車の所有と使用は認められていません。また、生活保護受給者が車の保険や維持が可能でしょうか?
その点は、考える必要があります。

障害者の通院及び遠隔地への通勤に関しては、例外的に認められる場合もあります。ですが、窓口でそのように回答されているのであれば、公共交通機関が多少でもある地域なのではないでしょうか。

市町村によっては法外援護というものがあります。
これは、法律で定められた範囲を超えた支援を行うものです。
市町村によっては、バス無料券や上下水道の基本料免除などがあります。

生活保護は、最後の生活手段です。ですから、持っている資産は全て売却する。家を所有していれば、家を担保にお金を借りることになります。(一定の資産価値があるという条件付き:リバースモゲージ制度)
そのお金がなくなってから生活保護になります。
また、親族扶養の原則があり、身内に支援をしてもらうことも1つ手段として話を持ちかけられます。
また、親さんが定年を過ぎても働ける状態であれば、働くことを進められます。働けるのであれば、定年は関係のない話です。

ご友人の力になりたいお気持ちもわかります。
厳しいことも書きましたが、良い状況になると良いですね。
    • good
    • 0

まず、生活保護を受給しながら、自動車の所有・使用はできないでしょう。





障害者の方ですと、車椅子を使用している方が、そのために改造した
自動車を使用する場合などに限られます。また、その維持費についても
親族等からの指定付き援助で賄ったり、維持費を遙かに上回る勤労収入
を得ている必要があります。

余程の山間僻地で無い限り、通院の便宜の為や、「少ないながら」の
勤労収入のために、自動車を保有・使用することは認めれません。

親御さんが定年になったと書かれていますが、親御さんが何歳かにも
よりますが、それだけの理由で生活保護適用になるかにも疑問が残る
点です。
「定年」という事は被雇用者であったわけですから、退職金もあったで
しょうし、年齢によれば老齢年金もあるはずです。
また、不動産や預貯金などの資産も関係してきます、自動車も売却可能な
資産となります。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!