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No.4
- 回答日時:
生活保護受給者は他の法的な行為ができないということはありません。
被保護者は、生活保護法では制限を受けますが、他の法的行為は普通にすることができます。しかし、被保護者は、法律で資産を増やすことができないために、被保護者でいる間はローンなどを組み財産を築くことはできません。が、保護柄自立した後は、資産や財産等を築くことは何ら問題はありません。ただし、ローンを組む場合に信用調査等で問題がなければのことです。
保護受給者は、最低限度の生活を保障されているだけで、拘束をされるものでないために、普通一般的生活をすることができることですが、必要があればクレカ等も持つことはできます。ただし、借金しると保護費からからの返済を認めていないことからクレカで借金することはできないですが。ただし、保護費のやりくりにより生じたものを目的をもって預金することはできます。
質問の保護から自立後は自由にすることです。
No.3
- 回答日時:
問題は、生活保護を受けていたことではなく、安定した収入が得られていないことです。
「今まではなかったけどこれから収入があります」ではローンは組めません。
生活保護を受けていたならローンを組めるほどの収入は得ていないはずなので無理なのでは?という話になります。
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