
No.12
- 回答日時:
まず「何の罪?」ということなので、罪状としては「 生活保護法第八十五条 不実の申請」に該当しますので、ばれたら「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」ということになります。
もちろん生活保護は打ち切りです。これを避けるのは今はかなり難しいです。銀行や証券会社などはすべてマイナンバーで管理されているからです。今すぐばれる、と言うわけではないのですが、数年のうちにはマイナンバーで所得調査ができるようになります。
なので、タンス預金しかないです。しいて言うなら金の地金などを購入して値上がり益を期待するぐらいでしょう。または高級時計などで利益を狙う方法もあるかもしれません。
>レオパレスの一階で昼間はパチンコなので留守がちです
腕時計なら常に身に付けられます、金のアクセサリーなども身につけられます。ただし、誰かに見られると厄介です。
ま、個人的には適正な申告をすることをお勧めしておきます。
No.9
- 回答日時:
>今受けてますが?
見つかる前にいったん抜けて、使い切ったらまた受ければ?
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