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母が認知症で施設にいます一昨年家を売りその時は私は生活保護もらっていて家を売ったお金が入り、生活保護は駄目になり180万入ってきて息子に60万を要求されあげました。残りは生活費になり、あっという間に合になくなり、また生活保護をもらうことになりましたがなかなか手続きしてくれず、弁護士さんに頼みなんとか手続きしてくれました。母は200万持っているそうです。後見人さんがついていて母は今はひとりじゃ歩けなくて車イス生活だそうです。少しずつ最期の時を過ごしているそうですまた母の持ち金を弟と半分にって言われ、また生活保護が駄目になるそうです。私は生活保護をやめたくありません。私の子供たちに渡したいです。100万円もらえるそうです。生活保護もらい続けるのは無理ですか?

A 回答 (5件)

まあ、落ち着いて、よく考えてください。


母の100万は、死去前に母が使っちゃえば、何も相続できないと思います。
もしも100万の一部を相続して、生活保護が廃止になった際には、その金銭をどのように使うかは自由です。
生活保護の受給期間ではないから、市役所は質問者様に何も指導できません。
たとえば、洗濯機や冷蔵庫を買い替えするのは自由です。
※ 洗濯機や冷蔵庫が故障しても、生活保護受給期間中なら、買い替え費用は生活保護からは受給できません。
ですから、容量のよい人なら、生活保護申請よりも前に洗濯機、冷蔵庫、テレビ、携帯電話、自転車などを買い替えするだろうと思います。

生活保護の最大の注意点としては、行政の窓口(市役所など)は不親切な傾向だと思います。
ですから、お勧めの方法は、生活保護受給者のための支援団体に相談だと思います。

生活保護問題対策全国会議 -ご相談はこちら
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-cate …

全生連HP【各地の生活と健康を守る会】
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …

●納得しないなら、新規の投稿文で何回か質問すればよいと思います。
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>少しずつ最期の時を過ごしているそうですまた母の持ち金を弟と半分にって言われ、


成年後見人が付いているようですから、認知症の母がそう言っても、実際はそういうことは行われません。
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結論


100万円の収入が、あなたの世帯の何か月分の収入になるかで判断が分かれます。
現金と現物支給額に社会保険料等を加えることで最低生活費になります。
例 
毎月最低20万円必要であれば、保護停止になりますので、手持ち金が10万円以下になると保護は再開(保護停止解除)します。

保護廃止または停止になる基準は、世帯の最低生活費を超える収入があったとき時、6か月以内に要保護状態になる場合は、一時的に保護停止にして、手持ち金がなくれば再開できる保護停止と、6か月以上手持ち金で生活ができる場合は一旦保護廃止にします。
また、手持ち金が最低保護費の半分以下で保護申請をすることになります。
保護停止または廃止について、
あなたの世帯の最低生活費(現金+現物+社会保険料など)を基準に6ヵ月以内に要保護状態で保護が必要とするか判断することになります。
福祉事務所が基準にすることは最低生活費を基に算出しますが、停止または廃止世帯の生活に関して福祉事務所は助言はしても指導はしませんので、最低生活に縛られることはありません。その為、福祉事務所の試算と違っても問題はありません。
ので、保護は必要になればいつでも保護申請はできます。
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二兎追うものは一兎をも得ず  ですよ。



どちらか一つにしましょう。

生活保護は、我々の税金です。そのことをお忘れなく。
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無理ですね。

遺産相続(100万円)を放棄すれば大丈夫かも。
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