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生活保護で勤労収入を申告せずに不正受給で告訴される例は多いですが、借入金を収入として深刻せずに不正受給で告訴された例はあるのですか?
また、借金の返済に保護費を使ったことにより告訴された例はありますか?

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A 回答 (1件)

そもそも生活保護受給者は借金返済をしなくてよいのですから、生活保護受給よりも前の借金は凍結してしまえばよいと思います。


生活保護法 第五十八条 被保護者は、既に給与を受けた保護金品又はこれを受ける権利を差し押えられることがない。
1億円の借金があっても、生活保護受給者は借金返済を凍結できます。
たとえば、生活保護申請前の借金があって、クレジット会社やサラ金業者が裁判を起こした場合には、生活保護の給付金を差し押さえることはできません。
クレジット会社やサラ金業者としては、ある程度のリスクは覚悟の上で営業しているわけですから、生活保護を理由に借金凍結でよいのです。
また、
受給期間中は保護費を役所からもらえますから、借金する必要性もないです。
医療費や介護も無料です。

告訴の事例があるかについては、他の回答者に期待したいと思います。
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