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現在生活保護を受給していて。
事情があり在宅ワークの仕事を始めようと思っているのですが、収入認定の際の給与明細等について会社側に問い合わせたところ

「このお仕事は業務委託契約になり給与明細は発行しておりません。
ご希望に添えず申し訳ございません。何卒よろしくお願い申し上げます」

という回答が返ってきたのですが、明細がない場合収入を証明する書類はどうすればよいのでしょうか?

A 回答 (6件)

収入申告について


被保護者の収入申告は、収入申告書により自己申告をしますが、収入を証明するための給与明細書等を添付する必要があります。
あなたの場合は、ワークの仕事をする場合の給与として、個人家お役を締結して仕事量に応じて支払う請負労契約のことでですので、相手とあなたが個人契約して支払いをするために給与明細等はないために、あなたが相手に振り込み等をしてくる請負振込金融機関の口座通帳と個人契約書を収入申告時に福祉事務所に提示することで確認できます。(初回)のみで、その後は月単位での収入として取引先から口座手通帳に振り込まれた月日を記載した振り込み入金額が確認できる口座通帳をのコピーと収入申告書を提出することです。
就労収入は、基礎控除と必要経費が認めれているため、仕事で必要とする経費等は収入申告に記載することです。15,999円までは収入認定は0円です。1万6千円以上の収入に対して、基礎控除額がスライド式に右肩上がりで増えます。基礎控除後の金額を収入として認定することになります。
基礎控除額分は支給される保護費と別になりますので基礎控除額は自由に使用できるものです。
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働けるんだったら、生保は要らないのでは?

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担当のケースワーカーに尋ねるのがいちばんいいと思いますが。


たぶん、ケースワーカーのところに用意されている「収入申告書」に、自分で会社名と金額を書き込むことになると思います。
収入が口座振込ならその通帳のコピーの提出を求められるかもしれません。
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この場合、自己申告になります。

ですから、明細は
自分で作成する事になります。収入と諸経費を自分で作成し、役所の担当者に毎月報告する形になります。とりあえず、役所の生活保護の担当者と相談するのが、一番良いでしょう。
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業務委託契約を締結しているということは、「業務委託契約書」があると思います。

その中に、この仕事を完成したらいくら払うとか、金額を推定できる項目があると思います。それを給与明細の代わりにならないか当局に聞いてみてください。
多分それですね。
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>明細がない場合収入を証明する書類は…



生保のことよく知りませんが、年単位の事後報告で良いのなら
・確定申告書の控え。

月単位での事後報告が求められるのなら
・自分でつける売上台帳
・業者が支払票でもくれるのならそれでも可

いずれにしても事前報告は不可能です。
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