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ある事情で友人が居住する借家の固定資産税の閲覧をしたいのですが、諸々の理由により税務署が正式な借家人として認めてくれないため閲覧を拒否されました
何か良い方法は無いでしょうか?

現況は
1、法務局で調べたところ未登記物件である
2、現借家人は契約当時から現在まで居住者である
3、賃貸契約者(父)は既に亡くなり現借家人(子)は賃貸契約者の私生児であるため、税務署は正式な借家人として認めないとの事
4、賃貸契約者死亡後は現借家人が賃貸料を支払っている

尚、弁護士又は行政書士に依頼する場合の諸費用は幾らぐらいでしょうか?

A 回答 (1件)

税務署では固定資産税台帳の縦覧はできません。

この回答への補足

区役所ですね、ご指摘有り難うございます。

補足日時:2009/10/07 19:19
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