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 はじめて投稿します。現在普通免許120日免停中で 仕事で運転をしてしまい一旦停止の検問で赤切符をきられてしまいました。そのご検察庁へ出頭して30万7円の罰金処分です。もちろん罰金は支払いますが、取消処分にはならないのでしょうか?検察庁では罰金額だけしか言われませんでした。それとも後日郵送か何かで1~3年位の取消処分が下されるのでしょうか?すごく不安です。回答お願いします。

A 回答 (5件)

免停中に運転するのはりっぱな「無免許運転」です。

「無免許運転」の違反点数は12点となります。下記の表を参照。
http://rules.rjq.jp/tensuhyo1.html

さて、次に下記の「行政処分」の表をご覧下さい。
http://rules.rjq.jp/gyosei.html
質問者様の場合「免停中」ですから表の上から2段目=行政処分1回の欄を見ることになります。横に見ていくと「違反10点」で免許取消になることがわかるでしょう。上に述べたように今回のあなたの違反は12点ですので、免許取消の対象です。
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こんにちは。



呼び出しを受けるようですね。
事情を整理した方がいいでしょう。

http://www.driver.jp/license/howto/revocation.html

生活がかかっているので、運転してしまったというのは、個人的に解らなくはないですが。
運転せざるを得なかったのでしょうか。
運転そのものが仕事のメインのドライバーであれば、長時間運転しますし、
会社に迷惑がかかるので責任は重いでしょう。
罰金を支払ううえ、仕事も探すのは大変でしょうね。
 
切り抜ける方法より、生活を回復するプランを考えては?
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取り消しです。

自業自得とはこのことを言います。
運転をする資格がないのに運転をするという社会生活不適合から取り消しになるのです。
今後二度と運転をしないで下さい。社会の為です。
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なります。



取り消し処分は現在所有の免許に対してです。
>1~3年位の取消処分
ではなく再取得までの欠格期間です。
欠格期間は2年か3年ではないでしょうか。

運転できることと
運転していいこと
は違います。
質問者さんは運転してはいけない人だということは
自覚すべきです。

参考URL:http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mes83040. …
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ふと思う。



そもそも120日免停ってのは、一発では起きないはずだから
既に前歴が1回以上あったはず・・・・
一回目で8点にしても
二回目で3点にしても
どっちにしても確信犯なのか?

短縮講習を受けなかったのか?受けられなかったのか?

その免停期間中に、一旦停止でと言うのが象徴的

事務手続きに関しては既に何度も経験している筈ですけど?

取り消し処分受けるかどうか心配するより、受けた後にどうするのか?
そっちの心配する必要があると思うのだが・・・

もしかして、強行突破するのだろうか?
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