【大喜利】【投稿~11/1】 存在しそうで存在しないモノマネ芸人の名前を教えてください

現在2年弱お付き合いしている外国人の方がいるのですが、先日プロポーズされました。付き合い始めた当初、私は×1である事は彼に告げて有りますが、子供がいる事は隠してあったんです。
少し仲のいい友達には、親が前の旦那の連れ子と暮らしてるということにしているのですが、日本で外国人の彼と結婚をする際、役所に提出する書類で私に子供がいるという事はばれるのでしょうか…?
役所・大使館には必ず二人で行かなければなりませんか?
彼は日本語は読めませんが、独身証明というのは、日本人の私にも必要ですか?子供が有るかないかの記載はありますか?日本語は読めませんが、もちろんずっと隠し続ける事もできないと思うのですが…
彼は今までの誰よりもやさしくて、とても大事にしてくれているので
傷つけたくありません。あと散々日本でも酷い目に合ってきたので、早く日本人の会社で働きたいみたいなんですが、子供が居るとなると、一気にダメになります。
宗教上も一度も婚姻歴がない女性としか結婚
できないと言っていましたが、その変は両親には内緒にしてくれるそうです。今は彼が私の全てです。子供は前から戸籍だけでも無理やり親か親戚に養子にだそうと思ってましたが、大人二人のサインがいる為、日本人の知り合いがいないので困ってます。
彼は親に挨拶に行きたいと言ってますが、なんだかんだ理由を付けて引き伸ばしている上体です…

A 回答 (2件)

>役所に提出する書類で私に子供がいるという事はばれるのでしょうか…?



お子様の戸籍は今どこにありますか?元夫の戸籍(元夫が日本人の場合)ですか?あなたの戸籍ですか?

あなたの戸籍にあったとして、本籍地の役所へ婚姻届を出すならば戸籍謄本など必要ありません。本籍地以外の役所へ出す場合は戸籍謄本が必要ですが、それをわざわざ彼に見せて彼が読めて理解することができればばれるでしょう。その場合でも戸籍抄本(子の載っていないもの)でも構わない役所もあります。

>大使館には必ず二人で行かなければなりませんか?

国によりますが、2人で行ったところであなたに子がいるかどうかは一切聞かれもしません。

>独身証明というのは、日本人の私にも必要ですか?

日本で婚姻するのならば必要ありません。外国で婚姻する場合は必要です。

>彼は今までの誰よりもやさしくて、とても大事にしてくれているので傷つけたくありません。

お子さんがいるのを隠して結婚して、その後事実を知ったときに傷つかないとでも?

もし結婚後、彼に隠し子がいることがわかったらどうしますか?前妻の子ならまだしも国に現妻がいたり・・・というケースは実際にあります。外国人には戸籍がありませんから、独身証明書も単なる宣誓書に過ぎなかったりします。嘘をつけばそれまでですが、あなたのケースならばおあいこなので、当然、文句など言わないでしょうね。

>早く日本人の会社で働きたいみたいなんですが、子供が居るとなると、一気にダメになります。

それは彼の都合でしょう。前夫の子に目を瞑ってでも働きたいかもしれません。聞いてみたらいかがですか?

尚、日本で働くためには「日本人の配偶者等」の在留資格が必要ですが、その申請のための質問書http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1-25. …にはあなたの家族を書く欄があり、当然お子様の有無は必須ですよ。彼へのインタビューもある場合があります。そのときに事実と違う認識(=あなたに子供はいない)をしていれば偽装結婚を疑われるでしょうね。
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相手の方の国によると思いますので一般論で書きます。


まず日本国での結婚の手続きは書類だけで済みます。
相手の方は婚姻届にサインをするだけ。婚姻要件具備証明書(質問者さんの
言われる独身証明)など日本の戸籍に代わる書類も必要ですが、それらを
地元の市役所に提出するのは質問者さん自身か、代理人でもいいので、
相手の方はまったく関わりません。

一方相手国での婚姻手続きです。アジアのごく一部とイスラム国以外では
結婚は登録制になっています。役所か宗教施設に行って宣誓や登録をしますので
カップルがそろって出頭する必要があります。この際に質問者さんが
いくつかの書類を用意する必要があるはずです。パスポートだけで
済む国もあるかもしれませんが、婚姻要件具備証明書(英語版)の提出を
求められるのは普通だと思います。そこで相手の方の国の制度で女性の
再婚を認めていないのであれば却下されるでしょう。従って相手の方の
国では婚姻登録はできないことになります。
戸籍という制度は世界では珍しい制度なので戸籍謄本の英訳を提出する
ことはあまり無いと思います。
また婚姻が登録制の国の場合、日本で婚姻届を出した後には登録できない
という解釈の国もあります。この場合は日本で婚姻が成立した事実を
本国の統治役所に報告して記録するという仕組みでその国でも婚姻した
ことにしてしまう場合もあります。そのような仕組みであれば質問者さんの
場合でも両国で婚姻が成立すると思います。
将来子供を作ることをお考えなら両国で婚姻を成立させておかないと
色々面倒なことになると思います。
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この回答へのお礼

今日少し彼が不安でイラついていて、私の準備が遅いので、怒らせてしまったようです…(;;)でもわけは言えないしですし;
お陰で少し安心いたしました。ありがとうございます。

お礼日時:2009/10/16 02:02

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