ギリギリ行けるお一人様のライン

アメリカ人男性(国籍はアメリカ)と日本人女性(国籍は日本)が日本で結婚して
姓は妻の姓をもらって(婿入り?)日本で暮らす。
この場合男性の方は日本では日本の姓を名乗っていますが、
アメリカに帰った場合も姓は日本での姓を名乗るものなのでしょうか?それとも
アメリカでのファミリーネームを名乗るのでしょうか?
例:結婚前「ビル・ベイカー」結婚後「山田 ビル」

またどちらの国でも日本の姓で名乗る場合、子どもが生まれて日本名とアメリカ名を
つける場合、結婚前に使っていたアメリカでのファミリーネームを使う事が出来るのでしょうか?
例:日本名「山田太郎」アメリカ名「タロウ・ベイカー」

分かりずらい文章ですが回答お願いします。

A 回答 (1件)

国際結婚の場合は、姓は結婚前と基本的に同じです。



つまり夫婦別姓が基本です。 外国人配偶者の姓は、相手国の法律により申請すれは変更できる場合があります。 この場合は、結婚証明書が必要となるはずです。 日本には結婚証明書が存在しないので、日本で結婚した場合は、婚姻届受理証明書を市町村役場で発行してもらい、それを相手国大使館経由で提出します。 当然ですが、この場合、相手国の国語に翻訳して、原本と訳文を提出します。

外国人本人が、相手国で姓の変更手続きを行えば、日本人の姓にも変更できますが、正確にいうと、同じ名字にはなりません。 日本人の名前は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナですが(戸籍法により、昔の漢字姓の方もいます)アルファベットを使っている国だと、ローマ字になるので、同じ姓ではありません。 日本では山田さんでも、米国等では、YAMADAさんになります。 また、日本人の名前は、戸籍法によりローマ字は使用できません。

外国で結婚した場合は、その国で結婚証明書を発行してもらい、それを日本語に翻訳したものと原本を現地の日本大使館もしくは、日本の市町村役場に提出します。 この場合は、日本人の場合は、戸籍謄本や日本人同士とまったく同じ、結婚届けが必要です。

※結婚の前段階として、日本で結婚する場合も、相手国で結婚する場合も、婚姻要件具備証明書が必要となります。 日本で結婚する場合は、外国人側に必要で、外国で結婚する場合は、日本人側に必要です。日本人側は法務省か現地の日本大使館で発行してもらいます。 戸籍謄本等が必要となります。 外国人の場合も、外国の登記所で発行してもらい、それを日本語に翻訳したもの。または、日本の在外公館で発行してもらいます。 それがないと、結婚そのものができません。

日本人側の手続きでは、日本の法律では、結婚後半年以内なら、外国人の姓に無条件で変更できます。この場合は、日本人の戸籍が新たに作られます。 日本の法律では、ローマ字は使えません。また漢字も、常用漢字表・人名漢字表しか使えないので、欧米人と結婚した場合は、基本的に表記はカタカナになります。 結婚後、半年を超えた場合は、家庭裁判所の許可がないと、日本人の姓の変更はできません。

日本人側のパスポートですが、日本人が希望すれば、外国人配偶者の姓をカッコつきで表記できます。 また、外国人の姓に戸籍も変更している場合は、ローマ字読みをそのまま姓とするのも、違和感があるので(スミスさんは、SUMISUになりますが、英語ではSmithが一般的な綴りのため)、おそらく正しいアルファベットの発音表記が認められと思います。(ただし、一度、認められるとその後は、表記方法の変更は許可されません。 それは、綴りが変わると、別人と表記上なるため、国際慣例上、入国審査に支障をきたすためです)

パスポートのローマ字は、日本語の長音に該当する音が、ローマ字では表記できないため、外務省の仕様によると、いろいろ弊害がでてきます。 たとえば、佐藤さんは、外務省の表記規則ではSATOになります。 この場合は、本人がSATOHなどと表記したければ、最初のパスポート申請時には、認められます。いちど変更すると、以後、一切変更は認められません。(この場合、カッコで、正しい英字スペルを表記する必要があったのか、記憶が定かではありません)

国際結婚の場合は、外国人配偶者は、日本の戸籍には入りません。 戸籍に入るということは、日本国籍がある意味となるので、外国人配偶者は、日本人の戸籍に入ることはできません。 日本人の身分事項に外国人の姓名がカタカナで表記されるのみです。 この場合も、ローマ字は使えないので、カタカナで表記します。 また、欧米では、ミドルネームがあるのが一般的ですが、これも、日本の法律には存在しないので、表記方法は、通常、名の欄に、ミドルネームも、スペースなしで付け加えます。(スペースや記号は、戸籍法により使用できません)

ややこしくてすみませんが、日本の法律では、外国人の場合は、通称名が使えます。これは、本人の希望による申請なので、ムリに申請する必要はありませんが、結婚の場合は、無条件に、日本人配偶者の姓が、通称名の姓として認められ、これは、住民票に「通称名」として記載されます。通称名の場合は、英字も使えます。姓を漢字として、名を英字のままとすることも可能ですが、一般的に、日本社会で外国人が不便を生じるために、用意されている制度なので、姓は漢字姓、名は、本名のカタカナ発音で表記されるのが一般的だと思います。 (外国人登録制度は、昨年7/9施行の改正入管方から廃止され、現在は、日本に中長期滞在する外国人は、日本人配偶者と同じように住民票に記載され、通称名の管理も、外国人登録制度から、住民票への記載と変更になっています)

子供が生まれると、22歳までは二重国籍となるので、日本と外国双方に出世届けをします。 外国側は、日本の在外公館に提出します。 日本の役所には日本方式による届けとなり、外国には、その外国の方式による届けなので、欧米人の場合は、ミドルネームが付けられます。(日本の戸籍には付けられませんが、外国側には可能です) 子にミドルネームを付けるのは、かなり一般的です。 これは、子供が、外国籍を将来とることなどを勘案して、親が決めます。 

ミドルネームは、欧米の習慣である名前で、キリスト教などから出ているもので、洗礼名が一般的ですが、かなり自由になっているようです。 親の色々な思いで、ミドルネームは付けられます。 ただし、ミドルネームは、現在は、形式的なもので、通常名乗る場合は、ほとんど使いません。

このようなスペースでは、書ききれませんが、国際結婚の場合は、互いの国の法律が関連するため、たいへんややこしい手続きが必要になります。 それでも、結婚手続きは、それほど難しくありませんが、夫婦のどちらかが外国に住むわけですから、ビザの申請が別に必要になります。 先進国の法律では、法律上の結婚が、配偶者ビザの取得と見なされないことが多く、夫婦が実態をもった真実の夫婦であることが要求されます。 日本のビザの場合は、結婚に至った経緯を細かく書面で明らかにし、なおかつ、夫婦のスナップ写真数枚を添付することが、最低要件とされています。 (審査官に疑問をもたれた場合は、配偶者ビザは交付されません。 これは、在留することを目的に、偽装結婚をする外国人が後発国を中心に多いためです。 後発国の方は、日本に旅行するだけで、ややこしい、ビザの申請が必要だからです)

結婚後も、夫婦どちらかは、外国語を共通語にするか、または、国際共通語の英語にするなど、言葉の問題、文化の違い、双方の家族親戚づきあいなどの、日本人同士では考えられないような、色々な事柄で出てきます。

ひとごとして、「旦那さんは、アメリカ人、子供はハーフで、羨ましい」こういう感覚からは、ほど遠い現実を、国際カップルは、常日頃克服しないといけません。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございます!
国際結婚というのは大変なんですね。
すごく為になりました!!

お礼日時:2013/05/26 14:32

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