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外国人との結婚の際の宣誓供述書について。
パキスタン人男性と結婚予定です。両方 日本在住なのですが、日本の役所に婚姻届けを提出する場合、
宣誓供述書も一緒に必要でしょうか?
それとも後日の提出でも大丈夫なのでしょうか?

色々と調べてはいるものの、明確に分からずで…。
行政書士の方にも相談しようか考えておりますが、この場をお借りしてご存知の方がおられましたらご意見をお願いします。

A 回答 (1件)

質問内容が甘いを通り越して、大甘です。



>両方 日本在住なのですが、日本の役所に婚姻届けを提出する場合、
>宣誓供述書も一緒に必要でしょうか?

いいえ。必要なのは本国(在日領事館を含む)が発行した「婚姻要件具備証」(要本国外務省認証)と「当該書類の参考のための日本語訳」です。
もちろん、当該外国人の身分事項を証明するものも必要ですが、当人が日本在住とのことなので、旅券、もしくは在留カード(更新前であれば外国人登録証明書)は常時携行義務があるものなので当然お持ちでしょう。

「婚姻要件具備証」を出さない国もあり、代わりに「独身証明書」を出す国もあります。しかしながら、婚姻届出に必要とされるのは、①独身である、②本国法により婚姻可能年齢に達している、③本国法により待婚期間があれば、それは解消されている、ということが証明された「婚姻要件具備証」であり、それと日本の民法とを照らし合わせて婚姻届の受付判断するので、そもそも「独身証明書」だけでは片手落ちなのです。それを補うものが、「宣誓供述書」であったりするのですが、それでよしとするかどうかは法務局判断になります。日本に在留する人が少ない国の人であったり、独立直後の国だったりすると、当該国の民法がよく分からず、法務局も前例無しとする場合もあります。そのような場合ですと、当該国民法の婚姻に関する条文の訳を求められることさえあります。

なので、あなたが聞くスタンスとして正しいのは「宣誓供述書も出さなければならないのか」ではなく「婚姻要件具備証が出せないが、宣誓供述書で役場、法務局はよしとしてくれるか」なんです。婚姻届の提出時に身分や要件を示すための正資料を出せないのに、補完資料の提出さえもできないようであれば、門前払いをくらったり、法務局への受理伺いとします、と言われ一応婚姻届は受け取ってもらえるものの法務局判断が出るまで大事にしまわれる結末になるのは見えてます。

>行政書士の方にも相談しようか考えておりますが

ま、法律家ですし、業務分掌を考えれば、金を払えば民法の解説や代書はしてくれるでしょう。
私は士業ではないので、回答しても金は要求できませんし、違法になるので、そもそも要求しませんけどね。
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