アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

すいません。プロバイダー責任法について少しお聞きしたいことが
あります。
例えば個人の誹謗中傷などがブログで行われた場合ですが、そのブログの
システムを提供している(ブログを保存している)サーバが海外にあり、
そのブログのシステムを運営している会社も海外にある場合は、この法律
があってもどうしうようもないって事でしょうか?
あくまでも加害者のIPアドレスが分かった上での法律と解釈するべきでしょうか?

A 回答 (1件)

:>そのブログのシステムを運営している会社も海外にある場合は、この法律があってもどうしうようもないって事でしょうか?


一般的には、国内法の適用については別段の条約などがない限り国外での行為には適用できません。
:>加害者のIPアドレスが分かった上での法律と解釈するべきでしょうか?

「ブロバイダー制限責任法」については詳細なサイトがあります。
こちらで確認してみたら如何ですか。
http://www.isplaw.jp/
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