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離婚の際の生前贈与ですが、証拠について質問があります。
どうぞよろしくお願い致します。

家を購入する際、父より生前贈与として現金で300万円もらいました。
父の通帳には、出金の印字と、手書きで私に渡した旨を記載した証拠があります。父からの証言可能です。
       
又、祖母からも現金でもらっており、これは私の日記に記されているだけで他に証拠はなく、本人は認知症の為証言は困難です。
       
この場合、それぞれどちらも生前贈与分は確保できるでしょうか。
できないとしたら、できる様にする方法が何かありましたら教えて頂きたく思っています。
どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

離婚の際の財産分与について個人資産として確保したいという質問ですね。



贈与として受け取った場合は贈与税がかかりますが納税していますか?
住宅取得の特例を利用しているのであれば申告をしているはずです。
国税庁のHPを見てください。

親御さんやお祖母様までが
貴女の幸せの為に出資してくださったのですから無碍にしたくはありませんね。

協議離婚か調停離婚かによっても持って行き方は大きく変わります。
この内容で弁護士に相談しても
貴女に優位な回答が得られるのかは微妙ですが
基本的知識を得て対策を練る為として一度弁護士に相談してみられては如何でしょう。
役所の無料の弁護士相談が宜しいです。

できるようにする方法は
貴女が知識を身につけておくことです。
幾ら法的に守られていたとしても本人が権利を主張しない限りは守ってもらえません。

離婚に至った経緯も分かりませんから具体的アドバイスが出来なくて
申し訳ありませんが、頑張ってください。

この回答への補足

贈与税ですが、申告はしておりません。
又、離婚は調停離婚で申請予約済みです。

基本的知識、そうですね。離婚するとは思っていなかったので知識など何もなく生活してきましたが、今からは勉強していかなければと思います。
役所の無料相談、是非行ってみようと思います。

早々に、とても為になる回答本当にありがとうございました。

補足日時:2009/10/26 10:15
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この回答へのお礼

早々に回答いただき、感謝しております。ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/26 10:19

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