
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
品川-[新幹線]-東京-神田-御茶ノ水
の乗車券で
品川-東京-[田端まわり山手線]-新宿-[中央線]-御茶ノ水
の経路での乗車をする場合、第160条第1項から迂回を許されていますので問題はありません。
ただし、この場合に東京~上野の新幹線利用はご質問の規第160条第2項によってできません。
また、品川~東京を新幹線経由としているため、乗車券は規第157条第2項の適用を受けません。
「東海道本線(新幹線)東京・品川間及び東北本線(新幹線)東京・上野間」はどちらか片方だけの場合も含みますから、東京近郊区間の適用を受けないように東京~品川または東京~上野を新幹線経由とした乗車券で(冒頭の例では東京~品川が新幹線経由)、他方の区間を含まない形であれば(冒頭の例では東京~上野間を経由に含まない)、規第160条第2項の制約を受け、う回乗車区間(冒頭の例では東京~上野)で新幹線を利用することができません。
この場合、東京~品川は新在同一の扱いから新幹線・在来線のどちらでも利用できます。
この回答への補足
ご回答ありがとうございました。
途中下車をしたいために、わずかでも新幹線経由を含めて「大都市近郊区間」を外すことは、テクニックとしてありますよね。ただし、もはや普通の乗車券なので近郊区間の選択乗車はできません。でも、その区間が「70条1項」相互発着の場合は迂回乗車ができます。ただし、迂回乗車経路に新幹線を含めてはいけません。迂回のために別途特急券を買ったとしても、その乗車券ではダメですよ、ということですね。
どちらにしても、新幹線を利用する場合は「新幹線経由」の乗車券にしてほしい。「在来線経由」の乗車券では、近郊区間の選択乗車(大阪近郊の一部を除く)も迂回乗車も認めらない。認められるのは、新在同一の場合と、新在別線による選択乗車だけですよ、ということですね。
70条1項の特定区間相互発着の乗車券のうち、全区間在来線経由のものは、大都市近郊区間相互発着となりますので、選択乗車の可否や区間変更などは157条2項と同条3項によりカバーされています。よって、この160条は、区間の全部又は一部に新幹線を含むもの、つまり大都市近郊区間相互発着とはならないものを対象とした規定であると理解しました。
No.6
- 回答日時:
再々度#3です。
>157条2項であれ160条2項であれ、禁じられているのは「経路外乗車」としての新幹線乗車であり、経路内であれば当然に乗車可能なのではないでしょうか?
そのとおりです。乗車券は第67条に基づくのが基本であり、第67条により発行された乗車券の範囲内である限り新幹線乗車にも何ら問題ないということです。
前の回答事例で出しました190円や160円区間乗車券も、第157条とか第160条の適用以前に当然第67条の範囲であれば新幹線に乗車出来るということです。
No.5
- 回答日時:
再度#3です。
補足したいと思います。大阪近郊区間の新幹線利用についての話が出てきましたが、今回の質問は営業規則第70条に関連する話なので、当方は当然東京近郊区間に限っての比較論として述べました。舌足らずの点がありましたようで申し訳ありません。
品川から御茶ノ水までの例が他の回答者の方から出ていましたので、解り易いのでこの例で説明します。
運賃計算上の最短経路は品川ー東京ー神田ー御茶ノ水で、運賃は160円となります。
では、品川から160円区間の普通乗車券を求めた場合についてはどうでしょうか。
この160円区間の乗車券は第156条第2号でいう「大都市近郊区間(東京近郊区間)内の駅相互発着の普通乗車券」であり、また同時に第160条第1項でいう「第70条第1項に掲げる図の太線区間(特定区間:いわゆる電車大環状線)内の駅相互発着となる普通乗車券」でもあるのです。
#3の回答でも出しましたが、東京近郊区間内の駅相互発着の普通乗車券としては、区間内の選択乗車は出来ますが、新幹線区間が東京近郊区間から除かれているますので、新幹線は利用できません。
一方第160条第1項でいう特定区間内の駅相互発着となる普通乗車券としては、第70条の図の太線区間内は迂回して乗車できますが、第2項で「新幹線の東京・品川間、東京・上野間は迂回して乗車できない」とされています。これは迂回でなければ乗車出来ることを示しています。
品川ー東京ー神田ー御茶ノ水の乗車券では、品川ー東京間は迂回乗車ではないので新幹線の利用が可能ということです。
また、この乗車券で品川ー東京ー神田ー上野ー田端ー新宿ー御茶ノ水と迂回乗車することは可能ですが、東京ー上野間の新幹線は迂回経路上にありますので、利用不可ということになります。
営業規則の条文にはそのように書いてあるので、そのように読まなければなりません。
なにもわざわざ窓口に行き、新幹線経由の乗車券をマルスでたたいてもらわなくとも、発券機で160円区間の乗車券を求めてもいいということになるのです。
>新幹線を利用する場合は「新幹線経由」の乗車券にしてほしい。「在来線経由」の乗車券では、近郊区間の選択乗車(大阪近郊の一部を除く)も迂回乗車も認めらない。認められるのは、新在同一の場合と、新在別線による選択乗車だけですよ、ということですね。
新幹線を利用する場合は新幹線経由の乗車券にしてほしい…ということよりも、原則は、新幹線は在来線と同一の路線(部分的には線路が異なるものとしているが)として取り扱いをしており、新幹線を利用する場合は選択乗車や迂回乗車しないで、経路通りの乗車券を求めて欲しいということでしょう。
70条1項の特定区間相互発着の乗車券のうち、全区間在来線経由のものは、大都市近郊区間相互発着となりますので、選択乗車の可否や区間変更などは157条2項と同条3項によりカバーされています。よって、この160条は、区間の全部又は一部に新幹線を含むもの、つまり大都市近郊区間相互発着とはならないものを対象とした規定であると理解しました。
No.4
- 回答日時:
先に補足としていただいた内容でよろしいと思います。
新在同一と大都市近郊区間の設定から、
新幹線と在来線が並行している区間ではどちらかを選択できるが
新幹線を選択した場合は近郊区間内相互発着とならない
といった問題がありますので、複雑ではあります。
なお、新幹線の米原~新大阪は大阪近郊区間内となりますので、大阪近郊区間相互発着でこの区間の新幹線利用は大阪近郊区間相互発着の条件内となることはご存じのところでありましょう。
例えば、東京から伊東に行く場合、普通に券売機で乗車券を買い、時間の関係で小田原から熱海まで新幹線を利用することにした場合、規則上は東京~小田原間を八王子経由など大回りをしていないときに精算無しで可能となりますが、現実的に小田原に至るまでの経路を小田原で確定するには旅客の申告が正当であると信じるほかないなど、実務上ではいろいろ問題があるのは事実でありましょう。
No.3
- 回答日時:
第160条第2項は特定区間(いわゆる電車大環状線)の新幹線迂回乗車の制限についての規定です。
第157条2項の大都市近郊区間の選択乗車の場合、新幹線区間はその路線を大都市近郊区間から外されていますので乗車できません。
ところが、その後に出てくる第160条第1項の特定区間発着の場合、その区間内の迂回乗車は可能としていますので、その特定区間に新幹線区間も含まれていることになるため、新幹線乗車が出来ることになります。
そこで同第2項では、第1項で出したうち、特定区間内の相互発着の場合の新幹線迂回乗車を禁止しています。
しかし、この両者間で少し違いがあります。大都市近郊区間と特定区間とのエリアの違い以外に、第160条第2項では迂回乗車でなければ新幹線乗車を禁止していないという点です。
例えば、上野ー品川間の190円区間の乗車券で、第157条2項を適用すれば新幹線に乗車できませんが、第160条第2項を適用すれば乗車できるということです。
この回答への補足
ご回答ありがとうございました。ご回答に基づき自分なりに整理します。以下「選択乗車」と「迂回乗車」という異なる用語が出てきますが、いずれも「経路外乗車」とします。近郊区間乗車券の場合は157条2項により経路外乗車ができますが、160条1項は、近郊区間乗車券かどうかを区別せず、70条1項の範囲内に限り経路外乗車を認めるものです。ただそうなると、157条2項の新幹線への経路外乗車禁止規定と齟齬を来すので、160条2項で新幹線への経路外乗車を禁じたわけですね。
>第160条第2項では迂回乗車でなければ新幹線乗車を禁止していないという点です。例えば、上野ー品川間の190円区間の乗車券で、第157条2項を適用すれば新幹線に乗車できませんが、第160条第2項を適用すれば乗車できるということです。
157条2項であれ160条2項であれ、禁じられているのは「経路外乗車」としての新幹線乗車であり、経路内であれば当然に乗車可能なのではないでしょうか?ただ、その前後の経路外乗車はできなくなるだけなのではないかと思ったのですが。この辺は本当にややこしいですね。
No.1
- 回答日時:
大都市近郊区間相互間以外の乗車券で所謂東京大環状線内発着となる場合ですね。
ほとんどの場合は山手線内、都区内となりますが単駅発着となるケースも有ります。具体例としては
新宿-本庄早稲田、赤羽-甲府-善光寺などが有ります。
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