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都内の重量鉄骨3階建ての小さなマンションのオーナーです。
規模は、1階ファミリータイプ3DK1つ、2階3階それぞれワンルームで3部屋づつの小規模な建物です。消火器、(2010年3月までに火災報知機)設置義務は知っているのですが、設置済みの各階(2階3階)のバルコニーに1つ避難ハッチがあります。この避難ハッチの点検義務及び管轄消防署への点検報告義務は消防法で定められているのでしょうか?
それとも指導程度で義務ではないのでしょうか?
どうかよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

消防法の専門家です。



避難器具などの消防用設備を設置した場合、点検して消防に報告する義務が生じます。これは義務であって、始動ではありません。
これの根拠法は消防法第17条3の3で、一部の建物を除き自分で点検を行って報告しても良いことになっています。

しかし実際点検要項に則って報告書を作成するだけでも大変ですし、適当な点検を行って、不具合が出た時の修理代のほうが高くつきます。

ご質問にあるような建物でしたら、消火器3本・避難器具2台もしかしたら非常警報装置が点検・報告対象の設備になります。
専門家(消防設備業者)にご相談になるのが一番良いと思います。


ちなみに自動火災報知設備はついていないようですので、住宅用火災警報器を取り付ける必要があります。ただし住宅用火災警報器の点検・報告義務はありません。これはあくまでも個人用だからです。
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この回答へのお礼

phjさん。ご回答ありがとうございます。
消防法第17条3の3を確認してみます。
専門の業者さんをさがして相談もしてみようと思います。

お礼日時:2009/10/29 22:51

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