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先日父が他界しました。
年金・相続等々、必要な書類が色々あります。

父ですが、現在住んでいるところと、本籍のところが異なります。
<本籍>
 A県 A市
<現在>
 B県 B市

[戸籍謄本]は本籍地じゃないと取得出来ない事はわかりました。
後、[改製原戸籍]と[戸籍の全部事項証明書(除籍の記載のあるもの)]が必要書類として取得しなければなりません。
これらの書類は、戸籍謄本と同様に、本籍地で取得する書類なのでしょうか?
もしくは、本籍地と現在の市町村の両方で取得するのでしょうか?

各々の書類が何を意味するのかもわからない状態です。
ご存じの方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。

また、本籍地は遠いため、郵便請求をするつもりです。

宜しくお願い致します

A 回答 (1件)

まず現在の本籍地から戸籍謄本を取り寄せて・・・


追っかけるしかないですよ。戸籍の有効期間て言うか、取った戸籍は
昭和20年から30年の期間を証明してますよ・・・感じて一定期間
証明してるケースがあります。その場合はまた前を追っかけて
出生まで追いかけます。

一般の方には中々わかりにくいので役所の戸籍係の人に見て頂き
読み方教えて頂くのが無料でいいかも
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。
助言の通り、市役所に行き、詳しく聞きました。
本籍の移動が無いため、A県A市ですべてとれるそうです。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/05 20:33

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