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現在、試用期間中ですが、会社がどうしても肌に合わず、退社を考えています。

法的には2週間前に退社を申し出れば良いようですが、なるだけ迷惑をかけないように1ヶ月前にはきちんと意思表示をしようと思います。

試用期間中に、自主退社を申し出た場合、辞めるつもりの人間を雇いつづける義務はないなどの理由で、即解雇などということはあり得ますか?

A 回答 (3件)

試用期間中であっても、14日を超えて雇用している場合、即刻解雇をするには、解雇予告手当の支給が必要になります。


又、正当に理由が無く解雇することは解雇権の乱用となりますから、通常は、そのような理由で即刻解雇というようなことはしません。

ただ、企業として勤続の意思のない試用期間中の社員は、必要が無いと思えば、即刻、退職に応じる場合がありますから、退職時期が早まる可能性はあります。

お互いに、時間の無駄にならないように、早期に退職できるように上司に相談しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2003/05/13 01:22

退職を申し出たから即解雇ということはないでしょう。



ただ、お互いに時間が無駄ですから、速やかに退職するという方向で話をまとめた方が良いでしょう。

実際は、1か月前でも、今週中に辞めて欲しいと言われることはあるでしょう。

やはりそれに従うべきでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2003/05/13 01:23

ありうると思いますが、会社はその場合は法的な試用期間の14日を過ぎていれば、解雇予告手当として1カ月分を支払うか、解雇日を1カ月以上前に指定する必要があります。


これを破ると法違反です。
そうなったら、連合か全労連などの労働組合に相談してみてください。個人加入の労働組合もありますので、いろいろ力になってくれるはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2003/05/13 01:24

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