プロが教えるわが家の防犯対策術!

老いた両親と、私たち夫婦(夫50歳、妻30歳)が同居することになり1年暮らしましたが、折り合いが悪く、両親は出て行き、私の姉夫婦の家が引き取ることになりました。
その後、姉は両親とうまくやれなかったのは「あなたたち夫婦のせい」と一方的に責め立てます。それは、こちらにも落ち度があったかもしれませんが、不和の原因をすべて、私たち夫婦になるというのは強引すぎます。
私としては、まあ、姉夫婦の家でうまくやれるなら、それはそれでいいのではと思っていました。私としては、これからはギクシャクしてしまった両親との仲を何とか修復しようと手紙や電話などで連絡を取りましたが、それらを、姉とその夫(義兄)は頑に拒否するようになりました。「お前らが全面的に謝罪しないと接触をさせない」と言い出しました。
それから、はや1年が経とうとしています。両親は80代後半です。いつ、具合が悪くなるかわかりません。せめてそれだけで知らせてほしいのですが、それもかないそうにありません。今や完全に断絶状態。まったく連絡がとれません。きっと、このままでは両親が亡くなっても連絡をくれずに、私をボイコットして葬式を開くつもりなのでしょう。
姉は自分の息子娘たち(私の甥、姪)らにも『私たちと付き合うな」という通達を出しているようです。平成の世にこんな仕打ち! これでは、まるで『村八分」のようです。せっかくイイ親戚ができたと喜んでいた妻が不憫で、また私の怒りは頂点に達しようとしています。
このまま、もし、私たちをボイコットしたまま「葬儀」を開いたのなら、何らかの法律的な訴えを起こすことは可能なのでしょうか。
説明、長くてすみません。諦めなさいとかいうアドバイスはいりません、訴えるということが前提でお答え下さいませ、

A 回答 (9件)

訴えることはだれでもできます。

これこれこういう損害を被ったから賠償せよというだけですから。
好きなだけ訴えてください。

ただ、それを裁判所が合理的なものなのかという判断をするわけで、あなたの主張が合理的であると判断されなければ勝つことはできませんけれどね。

常識的に考えれば、どうなるかというのは、いい大人なんだからわかると思いますが。

この回答への補足

一番欲しくない回答でしたが、ありがとうございました。参考にさせていただきます。

補足日時:2009/11/10 20:18
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この回答へのお礼

ありがとうございました。やはり、ここで質問するには複雑で、理解されにくかったようです。でも、本当に、ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/10 20:21

親の葬儀に出られないので あなたが子供として 有形の損害を受けたのなら


訴えられますが 無理では
それよりも 親が亡くなれば 少しでも親名義の物があれば
姉から接触があるはずです
それで お寺 お墓を知り あなたが 単独で供養すればよいのです
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/10 20:18

訴えるのは自由にできます。


ですが裁判では長男だから、という理由だけでは通らないでしょう。
逆に長男でありながら、両親の面倒も満足に見られないのか、というマイナス要素もあります
あと個人的に、まだご健在のご両親なのに葬儀云々というのも常識的なふるまいとは思えませんでした
穿た見方ですが遺産目当てなのでは、とも捉えられます。
同居されていた一年と、なせ出ていったかの経緯を当事者で納得できるまで話をし、自分の言い分だけではなく相手、ご両親、お姉さまの気持ち、そして、誠意をもち対応して落とし所を見つけられると良いですね。

この回答への補足

きちんとした話し合いを持たせてくれないから、この相談室に質問したわけです。

補足日時:2009/11/10 20:15
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/10 20:16

早い話し、昔風に言うと『勘当』された訳ですね?


現在の民法では、戸籍上の勘当は出来ませんが、事実上の勘当は出来ます。それは、相続排除です。
また、遺言でも相続させない旨の記述が有れば、一切相続権は無くなります。
裁判所に訴えても、負けが確定です。好きなだけ訴えて下さい。
事実上の勘当なんです。

この回答への補足

そうですね、勘当なんですね。分かりました。

補足日時:2009/11/10 20:12
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この回答へのお礼

冷たいアドバイスは入りません。

お礼日時:2009/11/10 20:14

性格の不一致が修正できるとは思えませんから


お家を出ていただいたのは正解だったのでしょう?

しかし義理のお兄さんも 奥さんの親と同居できる(経済的とかいう意味で)のは偉いですよね。

お姉さん的には嫁にでたのに義理の親を見ることになったのは想定外だったのでしょうね?
お姉さんの立場とその旦那さんの両親との関係は不明ですが
嫁に行ったお姉さんの立場上、男兄弟がいるのに親の面倒をみることになったのは 人生の汚点ともいえることなのだと思います。
経済的なことではなく「異常な家族(兄弟)」というレッテルを貼られたようなもの。
結婚するときにそういう約束だったわけではなく、男兄弟が失敗した尻拭い的な… そういうことなのでしょう…

それを突いても 今は良い状態になるとは思えないです。

ご両親の葬式の件、別に「同居の家族以外に知らせない」のは不思議でもなんでもありません(密葬・家族葬 それに故人が希望すれば当然ありす。私自身<余命1年程度>両親を呼びたいと思っていません)

お墓云々でお金の相談等があるようなら 相続の件も含めて弁護士にでも相談されればよいのではないでしょうか?

この回答への補足

そうですね、義兄は立派だと思います。しかし、かなり異常だとも思っています。義兄は両親を可愛がってくれているようです。それは、それでいいのです、とても素晴らしいことだと思います。私ができなかったことをウマクやっているのですから。
だけど、「俺はこんなにお前の両親とうまくやっているのに、なぜお前らはできなかった」と責め、自分を褒め讃えます。鼻持ちならない人間ですが、それはそれで認めましょう。
でも、だからといって、これまでの私のすべてを否定し、妻をこき下ろし、その上、両親との会話、手紙、面会を禁ずることはないでしょう。
私は、このことに怒っているのです。

補足日時:2009/11/10 20:04
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/10 20:12

私は長女ですが、母親、妹、姑、夫、義理弟から、何か上手くいかないことがあれば、私が悪い・・・といわれますが、


私から見れば、いう人のほうが、ワガママです。
いわないのは、父親、舅と私です。

80後半の両親と急に同居となると、全てが大変だと思います。
うちの姑(別居)は、私の趣味、食生活、嗜好品、観るTV番組、
私の全てが気に入らないそうで、全部改善するようにいわれました。
これでは、同居ははじめから無理という感じです。

高齢になってからの同居と、寿命が延びたことが原因で、
誰が悪いといった問題ではないと思います。

なんとなく、あなた様の若い奥様に対しての嫉妬が原因となってるのかもしれません。
更年期になってくると、イライラするし、体も疲れるし、頭も働かないし、
もうどうにでもなれ!!といった状態かもしれませんね。
お姉さんの旦那さんに相談してみてはどうでしょう?
何かあったら、連絡してもらうようにしてもらっては?

私も困った妹がいて、急に私だけ実家に出入りするな、とか、
親と縁を切れ、とか、一方的にいってくるので、困ってます。
私への嫉妬と、親の愛情をひとり占めしないと気が済まないようです。
ストレスもぶつけられ、撹乱されています。
しかし外面は、大人しく優しい主婦なので、すごいもんです。
ここの夫に相談したら、怒鳴られましたが・・・

この回答への補足

回答ありがとうございます。
姉の夫(つまり私の義兄)は、もっと話の分からない男です。いや、却って、話を大袈裟にさらにややこしくする最悪な人です。実は、一番の問題は、この義兄かもしれません。私は、両親が出て行ったことについては、まあ、こちらにも非があるし、これはこれでしょうがないと思っています。
義兄の許せないところは、再婚した私の妻が、予期せぬ高齢の両親といきなり暮らすようになり、とまどいながらも懸命に面倒を診てきたのです。それは1年と短いものの、彼女なりに尽くしてきたです。それなのに、義兄は姉と結託して、私を責め、そして、挙げ句の果てに、『妻が不出来だから、こうなった」と言い出してきました。そして、両親との交流を一切切ってしまったのです。幼いうちに父親を亡くした妻は、私の父を本当の父と思って慕ってきたのに、今では親戚のウワサですが「あの鬼嫁」と言っているとか。
脳梗塞が進み、昔の記憶もなくなり判断力もなくなった父ですが、そんなことを言ってるかと思うと、情けなく、また妻が可哀相でなりません。
つまり、私は、この義兄と姉が許せないのです。

補足日時:2009/11/10 19:51
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この回答へのお礼

貴重な体験話ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/10 20:03

初めまして 二児の母です。


お気に召さなかったらスルーして下さい。
同居って 嫌な面もキッチリ見えてしまうから、憎まれ役だと言う面があるんです。

今は 同居されているのは 姉様夫婦であり、そこで貴方達が何かする事で、貴方達の方が《良い人》になってしまうんです。
時々来る、時々来る人の方が笑顔も出来るし、サッと帰れますからね。
貴方が御両親との修復をしたい気持ちは分りますが、あれこれすれば
面倒見ている人達の立場も考えてあげて欲しいのです。

貴方が怒りたい気持ちも分らなくは無いですが、そんなに妻、妻 と言うのなら なぜちゃんと庇わなかったのですか?
同居を解消してから 《妻は一生懸命にしたのに》等言っても仕方ないんです。
同居しているときに 義兄様、お姉様に 
《俺がこの家の長男だ、俺の妻が誠心誠意面倒見ているから黙ってろ》ってなぜ言えない?

義兄様は、、、本当は 奥様に対して 《妻が不出来》と言う様な事を言って居るんじゃなくて、貴方に じゃないかしら?
だって、奥様は 本当のお父様同様に慕って接して来たんでしょ?

訴えるのは 私には分らないです。
ただ、文面を読み 貴方が何か行動する事で 結局は貴方の奥様に飛び火する事は確実です。
貴方が訴えれば、《あの嫁がそそのかした》なんて言いそうでしょ?

ならば、御両親の年令を考え、貴方が御両親に対して悔いが少しでも減る様に 謝罪するなら謝罪して、離れた所から親孝行が出来たら、悔いは少ないかと思います。
万一 御両親が他界され、その後は 個々に生活があるでしょうから 繋がりを求めなければ済みますよね?
なので 私は訴えるのは 進めたく無いです。
と言うか、、、私が妻だったら 避けて欲しいです、だって貴方は親子ですけど、嫁は嫁。。。。今でさえ悪者になっていたら 裁判なんてしたら極悪嫁ってなりませんか?
攻撃するだけが 勝ちでは無いと思います。
守るべき人を守れる方が 私は勝ちだと思いますよ。

この回答への補足

<時々来る、時々来る人の方が笑顔も出来るし、サッと帰れますからね。>
この状態だったのが、まさに義兄夫婦です。これが一番、得点稼げますからね。しかし、私たち夫婦が介護しているのは24時間です。その間に、さまざなトラブルが発生、修羅場もあります。
義兄らは、そんなことも見ようともせずに、両親が同居を嫌がったのは『お前らの世話が悪い!と断じます。しかも、私だけではではく、妻までも、渡しはこれが許せないのです!!!!

補足日時:2009/11/25 11:53
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/11/25 11:52

まだ実際に死に目にも会わせてもらえず葬式に参列しようとして暴力的に追い返された訳ではないのに、何を訴訟するんですか?


親族で質問者に親身になってくれる人は皆無ですか?訴訟の算段を考えるより、今すべきことはせめてそういう非常時には連絡してもらえるように親族の誰かに頭を下げる事ではないでしょうか?
50代の姉の子という事は甥姪さんは成人してる年頃なのではないでしょうか。質問者夫婦に同情の余地がある(ご両親に「あれじゃ叔父さん夫婦も大変だったよね」と感じるような言動がある)と判断していたり、親子の情を理解してくれれば、いずれ質問者さんからのアプローチにも答えてくれるでしょう。

しかし、監禁監視されてるわけではないのに、ご両親自身からは何のアクションもないのですか?姉夫婦に遠慮されているのかもしれませんが、ご両親自身から何もないということは、もう少し我慢して雪解けを待った方がいいのではと思います。姉夫婦の態度はどうあれ、子供の写真を送るとか敬老の日・誕生日にはプレゼントするとか、送金するとか、即効果が出なくても「子として親への気持ちはある」と示し続けてはいかがでしょうか。

この回答への補足

敬老の日のプレゼントは受取拒否され、送り返されてきました。また、町内会の会長さんが,善意で敬老会の贈り物を送って下さいましたが、それも送り返されてきました。坊主憎けりゃ、袈裟まで憎いということでしょうか。これ以降、私は、両親を説得することにシラけてきました。
つまり、郵便物も受け取らないということは、話し合いをしない、ということなのです。
父は90歳を超えていますので、今、なんで自分が怒っているのか、分からない状態だと思います。母が、姉夫婦が私たち夫婦のことを悪く言う、それをまさに鵜呑みにして、このような行動をとっているのだと思います。
だからこそ、私は義兄が憎いのです!!

補足日時:2009/11/25 11:44
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訴えることを大きく二つに分けると刑事と民事になります



刑事は犯罪の被害者となった場合に、刑事事件として立件してもらって裁判を開いてもらうことです。告訴ともいいます
今回の件は犯罪ではないので告訴はできません

民事は損害を被った場合や精神的な苦痛に対しての金銭的補償を請求するものです
これは誰もが誰に対しても行うことができます
で、損害の有無、損害額、賠償責任、慰謝料は最終的には裁判で決められます

それから、実際に葬儀が行われる前であれば、葬儀が行われると多大なる損害を被るのは明らかなのでどちらが悪い云々は後で裁判で決着をつけてもらうつもりだからとりあえず葬儀を中止してほしいとの仮処分申請を裁判所に申し出ることもできます
ただこれは実際に具体的に葬儀が計画遂行される場合に限ります
まだ健在の人物の葬儀を今から止めてほしいとの申請はできません

いずれにしても弁護士に相談するのが一番でしょう
もちろん相応の料金は発生しますが
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この回答へのお礼

ありがとうyございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/11/25 11:42

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