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先日知人が大麻で逮捕されました。数人でライブに行った際、落とした大麻から特定されたようです。一緒にライブに行った友人について気になる事があり質問します。一緒に行っていたことで、警察がらみになるかもしれないと言っておりましたが、彼は「もしも尿検査で陽性が出ても、家宅捜査をされても現物はないから大丈夫」と言っています。
ですが気になるのは彼の過去の使用です。彼に大麻や他の薬物の経験があるのは知っています。現に、彼の家には薬物に関連のある書籍やDVDが沢山ありました。海外で撮った薬物や大麻の写真や使用日記らしき記録もありました。
家宅捜査を受けた場合、日記録は見られないのでしょうか?それとも過去(数年前)の使用は問題ないのでしょうか?

A 回答 (1件)

1.家宅捜査を受けた場合、日記録は見られないのでしょうか?


 見られるし(刑事訴訟法220条)、押収もできます。(221条)

2.過去(数年前)の使用は問題ないのでしょうか?
 大麻不法使用の罰則は最大5年の懲役(大麻取締法24条の3)なので、公訴時効は3年です。(刑事訴訟法250条)

 もう一つ、「もしも尿検査で陽性が出ても、家宅捜査をされても現物はないから大丈夫」について。
 陽性反応が出れば、裁判では尿も立派な証拠品です。使用日記らしき記録と併せれば十分罪に問えます。
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